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更新日:令和5(2023)年8月1日

ページ番号:23194

答申第119号

本文(PDF:174KB)     本文(ワード:113KB)

答申の概要(答申第119号:諮問第162号)

実施機関

企業庁ニュータウン整備部用地課

事案の件名

「1支出回議書土地所有権移転登記抹消手続及び所有権移転登記手続請求に係る訴えの提起並びに訴訟委任契約の締結について、2資金前渡支払清算書及び支出回議書の二重登記訴訟に係る費用」の公文書部分公開決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 争訟
  • 情報 千葉ニュータウン事業における土地所有権移転登記抹消登記手続及び土地所有権移転登記手続訴訟に関して、弁護士報酬料及び二重登記訴訟に係る費用(印紙・切手代)を支出するために作成された支出回議書で、訴訟相手の住所、氏名、関係者氏名等の個人情報、訴訟委任の相手方の口座情報、印影等並びに契約締結等の事務事業に関する情報が記録されている。

請求に対する決定

部分公開

非公開条項

旧条例第11条第2号、第3号及び第8号

原処分

  • 非公開部分

1 共有地の名称、土地の地番、地積、個人名、共有持分、土地登記の状況、訴訟対象者の住所、固定資産評価額、公簿面積、実測買収面積、被告氏名

2 弁護士報酬額、消費税額、口座情報、印影、経済的利益の額、事件数

3 共有地の所有権移転交渉で支障の事項と訴訟が必要な理由、弁護士の選定理由等

  • 非公開理由

1 旧条例第11条第2号該当の理由について

係争中の裁判関係者の住所、氏名等の特定個人が明らかに識別される情報のほか、住所、氏名を削除しても登記簿等他の情報と結びつけることにより特定個人が識別され得る土地の重症、地積、登記名義人、共有持分等の情報が記載されている。

2 旧条例第11条第3号該当性について

弁護士との訴訟委任契約金額や契約金算定根拠、前払額及び弁護士の金融機関口座情報並びに印影等であり、事業を営む個人に関する情報が記載されており、契約(報酬)金額や請求額は、営業実態そのものを形成する情報であり、これを公開した場合、弁護士という事業の性格上、事業運営上の地位に不利益を与えると認められる。

3 旧条例第11条第8号該当性について

係争中の裁判を提起するに至った事実関係、交渉結果及び提起内容等が記載されており、公開した場合、それが相手方に知り得るところとなり、裁判の遂行上、著しい支障を生じることとなる。また、一部協力を得られない関係者と引き続き任意交渉を進めているところであり、円滑な用地取得業務の執行に著しい支障が生じるものと認められる。

申立年月日

平成12年6月26日

諮問年月日

平成12年10月4日

答申年月日

平成15年2月24日

審査会の判断

実施機関は、非公開とした情報のうち、次の部分は、公開すべきである。

  1. 支出(振替)回議書の金額(5か所)
  2. 請求書の請求額及び消費税額
  3. 委任状の委任料(前払金)
  4. 訴訟委任契約書の委任料及び消費税額
  5. 弁護士報酬額についての報酬額、消費税額、(民事事件)経済的利益の額等
  6. 訴訟委任契約書(案)の委任料及び消費税額、分割払額及びその消費税額

旧条例第11条第2号該当性について

訴訟対象者の氏名・住所等は特定個人が識別され、共有地の名称、対象土地の地番、地積、共有持分または所有権持分、人数、土地登記の状況、固定資産評価額、経済的利益の額、公簿面積、実測買収面積は、他の情報と組み合わせることにより、特定個人が識別され得るものであり、本号本文に該当し、ただし書のいずれにも該当しない。

旧条例第11条第3号該当性について

  1. 公的機関が依頼者となる事件の弁護士報酬等は、予算の適正な執行という点から、定型的に算出されているのが実態と考えられ、明らかになったとしても、事業を営む個人の競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与えるものとまではいえない。
  2. 口座議情報は、財産管理に関するものであり、弁護士の印影は、契約の締結等、重要事項の確認等に当たり押印されるものであり、事業を営む個人の事業運営上の地位に不利益を与えるものと認められ、本号本文に該当し、ただし書のいずれにも該当しない。
  3. 経済的利益の額、報酬額(算定の上限額)は、いずれも本号本文に該当しない。

旧条例第11条第8号該当性について

  1. 所有権移転交渉において支障となっている事項と訴えを提起するに当たっての請求内容が具体的に記録されており、係争中の裁判に影響を与えることが予想され、事務事業の円滑な執行に著しい支障が生ずると認められる。
  2. 人材の選定要件等が記録されており、事務事業の円滑な執行に著しい支障が生ずると認められる。
  3. 訴状(案)は、請求の趣旨が列記されているだけであり、訴えの正当性等が正しく伝わらず、事務事業の円滑な執行に著しい支障が生ずると認められる。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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