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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第101号~150号) > 答申第119号
更新日:令和5(2023)年8月1日
ページ番号:23194
企業庁ニュータウン整備部用地課
「1支出回議書土地所有権移転登記抹消手続及び所有権移転登記手続請求に係る訴えの提起並びに訴訟委任契約の締結について、2資金前渡支払清算書及び支出回議書の二重登記訴訟に係る費用」の公文書部分公開決定に係る異議申立てに対する決定について
部分公開
旧条例第11条第2号、第3号及び第8号
1 共有地の名称、土地の地番、地積、個人名、共有持分、土地登記の状況、訴訟対象者の住所、固定資産評価額、公簿面積、実測買収面積、被告氏名
2 弁護士報酬額、消費税額、口座情報、印影、経済的利益の額、事件数
3 共有地の所有権移転交渉で支障の事項と訴訟が必要な理由、弁護士の選定理由等
1 旧条例第11条第2号該当の理由について
係争中の裁判関係者の住所、氏名等の特定個人が明らかに識別される情報のほか、住所、氏名を削除しても登記簿等他の情報と結びつけることにより特定個人が識別され得る土地の重症、地積、登記名義人、共有持分等の情報が記載されている。
2 旧条例第11条第3号該当性について
弁護士との訴訟委任契約金額や契約金算定根拠、前払額及び弁護士の金融機関口座情報並びに印影等であり、事業を営む個人に関する情報が記載されており、契約(報酬)金額や請求額は、営業実態そのものを形成する情報であり、これを公開した場合、弁護士という事業の性格上、事業運営上の地位に不利益を与えると認められる。
3 旧条例第11条第8号該当性について
係争中の裁判を提起するに至った事実関係、交渉結果及び提起内容等が記載されており、公開した場合、それが相手方に知り得るところとなり、裁判の遂行上、著しい支障を生じることとなる。また、一部協力を得られない関係者と引き続き任意交渉を進めているところであり、円滑な用地取得業務の執行に著しい支障が生じるものと認められる。
平成12年6月26日
平成12年10月4日
平成15年2月24日
実施機関は、非公開とした情報のうち、次の部分は、公開すべきである。
訴訟対象者の氏名・住所等は特定個人が識別され、共有地の名称、対象土地の地番、地積、共有持分または所有権持分、人数、土地登記の状況、固定資産評価額、経済的利益の額、公簿面積、実測買収面積は、他の情報と組み合わせることにより、特定個人が識別され得るものであり、本号本文に該当し、ただし書のいずれにも該当しない。
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