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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第101号~150号) > 答申第107号
更新日:令和5(2023)年8月1日
ページ番号:23182
出納局
「平成12年度千葉県一般会計・特別会計歳入歳出決算説明書に係る各部(委員会を含む。)の委託料執行状況調」の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について
部分開示
条例第8条第3号
条例第8条第3号イ該当の理由について
個別の契約金額は、契約の相手方にとっては、本来法人等の内部で管理されるべき経理上又は営業上の情報であり、各法人等の営業努力の結果導き出されたものと想定され、公開すると法人等の権利・利益を害するおそれがある。
また、庁内各部局において保有する当該契約に係る他の行政文書では、委託先法人等の持つノウハウ、契約金額算定根拠等の個別情報について、公にすることにより委託先法人等の権利・利益を害するおそれがあるため、委託先名等を不開示としているところである。
したがって、本件文書に記載の委託先名を公開することは、各部局において不開示とされている委託先名が特定され、容易に当該法人等の持つノウハウ、契約金額算定根拠等を知りうることとなり、委託先法人等の権利・利益を害するおそれがある。
平成14年3月20日
平成14年4月11日
平成14年12月26日
実施機関は、不開示とした部分を開示すべきである。
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