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更新日:令和5(2023)年8月16日

ページ番号:23361

答申第284号

答申の概要(答申第284号:諮問第367号)

実施機関

千葉県選挙管理委員会

事案の件名

○○町長の選挙違反を隠ぺいしたことがわかる一切の書類外5件の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類  その他
  • 情報  不存在

請求に対する決定

不開示

不開示条項

-

原処分

  • 不開示部分 -
  • 不開示理由 不存在

申立年月日

平成19年11月16日

諮問年月日

平成19年11月26日

答申年月日

平成20年8月21日

審査会の判断

実施機関が行った決定は、妥当である。

1.開示請求に係る行政文書の特定について

当初の行政文書開示請求書の記載内容からは開示請求に係る行政文書が特定できないため、異議申立人に補正を求め、その結果、異議申立人が開示請求する行政文書を「本件選挙においてビラの届出がなかったことに関する行政文書」と特定したとする実施機関の説明に特段不合理な点は認められない。
したがって、開示請求に係る行政文書の特定についての実施機関の判断は妥当である。

2.行政文書の不存在について

  1. 実施機関は、弁明書には○○町長から町委員会がビラの提出を受けている旨の記載があり、また、ビラの写し等が実施機関に提出されていることから、町委員会にビラの届出があったものと認められるので、「本件選挙においてビラの届出がなかったことに関する行政文書」を保有していないと説明する。
  2. 当審査会で確認したところ、確かに弁明書には、○○町長から町委員会がビラの提出を受けている旨の記載があり、また、ビラの写し等についても実施機関で保有していると認められた。
  3. したがって、町委員会にビラの届出があったものと認められるとの実施機関の説明は首肯でき、「本件選挙においてビラの届出がなかったことに関する行政文書」は存在しないと判断する。

3.附言

本件請求は、同じ内容の行政文書の開示を求めるものでありながら、行政文書開示請求書の提出を繰り返し、また、行政文書開示請求書に主観的な評価を記載することにより文書の特定をいたずらに困難なものにして、実施機関に過度な事務の負担を強いており、不適正な開示請求と言わざるを得ない。
異議申立人には、今後、条例の目的に即した適正な開示請求をすることを強く望むものである。
今後、実施機関においては、開示請求権の重要性を十分踏まえつつ、同種の開示請求があった場合の運用について検討するよう附言する。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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