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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第251号~300号) > 答申第284号
更新日:令和5(2023)年8月16日
ページ番号:23361
千葉県選挙管理委員会
○○町長の選挙違反を隠ぺいしたことがわかる一切の書類外5件の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
不開示
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平成19年11月16日
平成19年11月26日
平成20年8月21日
実施機関が行った決定は、妥当である。
当初の行政文書開示請求書の記載内容からは開示請求に係る行政文書が特定できないため、異議申立人に補正を求め、その結果、異議申立人が開示請求する行政文書を「本件選挙においてビラの届出がなかったことに関する行政文書」と特定したとする実施機関の説明に特段不合理な点は認められない。
したがって、開示請求に係る行政文書の特定についての実施機関の判断は妥当である。
本件請求は、同じ内容の行政文書の開示を求めるものでありながら、行政文書開示請求書の提出を繰り返し、また、行政文書開示請求書に主観的な評価を記載することにより文書の特定をいたずらに困難なものにして、実施機関に過度な事務の負担を強いており、不適正な開示請求と言わざるを得ない。
異議申立人には、今後、条例の目的に即した適正な開示請求をすることを強く望むものである。
今後、実施機関においては、開示請求権の重要性を十分踏まえつつ、同種の開示請求があった場合の運用について検討するよう附言する。
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