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更新日:令和5(2023)年8月16日

ページ番号:23364

答申第287号

答申(PDF:104KB)    答申(ワード:42KB)

答申の概要(答申第287号:諮問第375号)

実施機関

千葉県選挙管理委員会

事案の件名

異議申立書の補正書を千葉県選挙管理委員会委員が承知していることがわかる一切の書類外2件の行政文書部分開示決定等に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類  その他
  • 情報  異議申立人の氏名、印影、住所、年齢等

請求に対する決定

部分開示及び不開示

不開示条項

条例第8条第2号

原処分

  • 不開示部分  異議申立人の氏名、印影、住所及び年齢
  • 不開示理由  個人に関する情報であって特定の個人を識別できる情報であるため(2号)。開示請求に係る行政文書を保有していないため。(請求に係る行政文書を作成又は取得していない。)

申立年月日

平成19年12月27日

諮問年月日

平成20年1月28日

答申年月日

平成20年11月28日

審査会の判断

実施機関の決定は妥当である。

条例第8条第2号該当性について

 異議申立人の氏名、印影、住所及び年齢については、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであると認められる。

行政文書の不存在について

 実施機関の委員が本件対象文書1の存在を知ることができる場合は、本件対象文書1を千葉県個人情報保護審議会に送付する場合、理由説明書を提出する場合、委員会が招集され、会議が開かれた場合であると考えられる。これらの場合について、書記長の専決であること、委員長の専決であり、決裁日は平成19年11月27日付けであること、委員会は平成20年2月21日に開催されたことを審査会は実施機関に確認した。したがって、本件対象文書1について実施機関の委員が本件請求の時点では承知していないとの実施機関の説明は首肯できる。

 

 

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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