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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第251号~300号) > 答申第287号
更新日:令和5(2023)年8月16日
ページ番号:23364
千葉県選挙管理委員会
異議申立書の補正書を千葉県選挙管理委員会委員が承知していることがわかる一切の書類外2件の行政文書部分開示決定等に係る異議申立てに対する決定について
部分開示及び不開示
条例第8条第2号
平成19年12月27日
平成20年1月28日
平成20年11月28日
実施機関の決定は妥当である。
異議申立人の氏名、印影、住所及び年齢については、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであると認められる。
実施機関の委員が本件対象文書1の存在を知ることができる場合は、本件対象文書1を千葉県個人情報保護審議会に送付する場合、理由説明書を提出する場合、委員会が招集され、会議が開かれた場合であると考えられる。これらの場合について、書記長の専決であること、委員長の専決であり、決裁日は平成19年11月27日付けであること、委員会は平成20年2月21日に開催されたことを審査会は実施機関に確認した。したがって、本件対象文書1について実施機関の委員が本件請求の時点では承知していないとの実施機関の説明は首肯できる。
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