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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第251号~300号) > 答申第267号
更新日:令和5(2023)年8月17日
ページ番号:23344
知事(保険指導課)
「千葉県知事が介護保険法41条1項に違反して日常生活に要する費用を通所介護事業に要した費用に含ませている鋸南町に対して何もしないのが重過失でないことがわかる書類」外9件の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
不開示
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平成17年7月19日
平成18年5月17日
平成19年11月5日
千葉県知事(以下「実施機関」という。)の決定は妥当である。
請求1、請求2、請求3、請求4、請求9及び請求10の各開示請求は、いずれも鋸南町の通所介護事業運営に関して介護保険法違反があることを前提としているもので、請求の趣旨を満たす行政文書は、実施機関が介護保険法又は同施行令に関する違法行為の事実を認定した旨を記載した行政文書であると考えられる。
実施機関は、
ア 食費等は厚生労働省令においてサービスを提供する事業所が、利用者から事前に了解を得たうえで、別途徴収できるものと定められているものであり、徴収していないことをもって違法とはいえない。
イ 鋸南町は介護保険事業計画において通所介護事業を保健福祉事業として位置付けて実施していないので、一般会計で処理することは違法ではない。
として、鋸南町の通所介護事業運営に関して介護保険法違反の事実を認定しておらず、違法行為の存在を認定した旨を記載した行政文書は存在しないとする実施機関の説明に不合理な点は認められない。
請求5は、当該事務連絡は市町村が保健福祉事業として施設の運営を行わない場合に関するものであるとの異議申立人の解釈を前提としているものであり、開示請求の趣旨は、市町村が介護保険法第175条の保健福祉事業として施設の運営を行わない場合、知事は通所介護事業者として市町村を指定できないのに、鋸南町が指定を受けている根拠を記載した行政文書の開示を求めるものであると考えられる。
実施機関に確認したところ、当該事務連絡は、地方公共団体が介護サービス提供施設の運営を民間法人に委託する場合の事務処理等に関するもので、市町村が保健福祉事業として施設の運営を行わない場合の手続についての記述はないとのことであった。そうすると、異議申立人の当該事務連絡に対する、保健福祉事業として施設の運営をしないのなら、介護保険法の通所介護事業者の指定を知事はできないという解釈は、誤認があるものと認められる。
なお、鋸南町の通所介護事業の指定に関して実施機関に確認したところ、鋸南町の申請については、提出された指定申請書を審査し、法令等に定める基準を満たしていると認められたので、平成12年1月4日付けで通所介護事業者の指定をしたとのことであり、できないのに指定を行ったという事実はないとのことであった。
したがって、実施機関の説明に不合理な点は認められず、また、そのような行政文書の存在を示す特段の事情も認められない。
請求の趣旨は、平成12年1月11日付け事務連絡「臨時特例交付金及び介護保険特別会計に係るQ&Aについて」よりも詳細な介護保険法の解釈、運用について記した行政文書の開示を求めるものであると考えられる。
当審査会で当該事務連絡を見分したところ、厚生省老人福祉局介護保険制度施行準備室が臨時特例交付金及び介護保険特別会計にかかる質問のうち、都道府県から問い合わせの多い事項について、法令等の解釈を質疑応答の形式で詳細かつ具体的に記載した内容であったことから、当該事務連絡の内容をさらに詳細に記載した行政文書を実施機関が取得、作成しなければならない業務上の必然性は認められない。また、そのような記述のある行政文書の存在を示す特段の事情も認められず、実施機関の説明に不合理な点は認められない。
請求の趣旨は、実施機関が保有する住民監査請求に係る行政文書のうち、鋸南町の通所介護事業の会計処理が違法ではないと判断している旨を記載した行政文書の開示を求めるものであると考えられる。
確かに、平成16年3月9日付け千葉県職員措置請求の監査結果の公表において、鋸南町が通所介護事業を一般会計で処理するのは違法であるとの異議申立人の主張については、県の財務会計上の行為に関する違法性又は不当性を主張しているものとは認められないため、監査委員は監査対象事項として取り上げず、鋸南町の通所介護事業に関して一般会計で処理することについて違法かどうかの判断はしていないことから、実施機関の説明に不合理な点は認められず、他に請求の趣旨を満たす行政文書の存在をうかがわせる特段の事情も認められない。
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