答申第300号
答申の概要(答申第300号:諮問第383号)
実施機関
事案の件名
平成14年度出勤簿のうち請求に係る部分の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
- 種類 出勤簿
- 情報
年次休暇の内訳として前年度繰越日及び時間数並びに本年度予定日の欄(校長に限る。)、勤続年数の欄(校長に限る。)職名の欄(校長に限る。)、氏名の欄、4月から9月までの日付の表示された押印の欄、勤務すべき日数等種別ごとに集計を記載する欄
請求に対する決定
不開示条項
原処分
- 不開示部分
押印欄の休暇の種類及び育児休業という記載、休暇の日数及び時間数、育児休業の日数及び時間数、欠勤の日数及び時間数並びに指定時間数の欄に記載されている情報
- 不開示理由
個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報であるため(2号)。
申立年月日
諮問年月日
答申年月日
審査会の判断
不開示とした情報のうち、次に掲げる情報を除き開示すべきである。
- 本件対象文書の休暇の種類が記載されている又は育児休業と記載されている押印欄
- 休暇の日数及び時間数並びに育児休業の日数及び時間数の欄に記載されている情報
条例第8条第2号該当性について
- 本件対象文書の職名の欄(校長に限る。)及び氏名の欄に記載されている情報は、職務の遂行に係る情報と結びついているので、条例第8条第2号ハに該当し、同号に規定する不開示情報に該当しないと判断する。
- 本件対象文書の押印欄の印影、押印欄の出張という記載、出張の日数の欄、勤務すべき日数及び出勤の日数の欄に記載されている情報は、職員の職務の遂行に係る情報であると認められ、条例第8条第2号ハに該当し、同号に規定する不開示情報に該当しないと判断する。
- 本件対象文書の押印欄の休暇の種類及び育児休業という記載、休暇の日数及び時間数並びに育児休業の日数及び時間数の欄に記載されている情報は、職員の健康、生活の方針等職員の私生活に関する情報であり、当該職員の具体的な職務の遂行と直接の関連を有する情報ではなく、条例第8条第2号ハに規定する職務の遂行に係る情報であると認められず、また、同号イ、ロ及びニに該当せず、同号に規定する不開示情報に該当すると判断する。
- 本件対象文書の押印欄の職務専念義務の免除という記載並びに職務専念義務の免除の日数及び時間数の欄に記載されている情報は、職員が職務に専念する義務を免除された事実を示す情報であり、当該事実の理由を示す情報ではなく、当該事実が開示されたとしても当該職員の行為が具体的に明らかになるものではない。したがって、当該情報は職務の遂行に係る情報であると認められ、条例第8条第2号ハに該当し、同号に規定する不開示情報に該当しないと判断する。
- 本件対象文書の欠勤の日数及び時間数の欄に記載されている情報は、欠勤した事実を示す情報であり、当該事実の理由を示す情報ではなく、当該事実が開示されたとしても当該職員の行為が具体的に明らかになるものではない。したがって、当該情報は職務の遂行に係る情報であると認められ、条例第8条第2号ハに該当し、同号に該当しないと判断する。
- 本件対象文書の指定時間数の欄は、記載する必要がなくなった欄であり、条例第8条第2号該当性を判断するまでもなく、当該欄に記載されている情報は開示すべきであると判断する。
- 押印欄には、印影、休暇の種類及び時間数並びに出張という記載があるが、これらは、不開示情報が記録されている部分をそれ以外の部分から容易に区分して除くことができないものである。
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