答申第296号
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答申の概要(答申第296号:諮問第379号)
実施機関
事案の件名
事故報告書の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
- 種類 事故報告書
- 情報
○事故の概要
事故の種別、発生日時、発生場所、事故生徒、運転者、事故の程度
○事故の状況
事故の状況及び原因、現場の見取図
○事後の処置など
事後措置と経過、事故発生までの学校の指導、今後の対策、その他の参考事項
請求に対する決定
不開示条項
原処分
- 不開示部分 別表のとおり
- 不開示理由 個人に関する情報であって特定の個人を識別できる情報であるため(2号)。
申立年月日
諮問年月日
答申年月日
審査会の判断
条例第8条第2号本文該当性について
- 実施機関は、氏名、住所、文書番号、施行年月日、発生日時、学年、年齢、発生場所、運転者年齢、事故の状況、病院名等、事故の状況及び原因、事故の程度欄等に記録された、具体的な死亡の状況等について条例第8条第2号本文に該当すると説明する。
- 氏名及び住所については、特定の個人を識別することができるものである。
- 氏名及び住所を除く本件不開示部分について、実施機関は、特定の個人を識別することができないとしても、公にすることにより、当該生徒及び運転者(以下「本件当事者」という。)の権利利益を害するおそれがあることから、条例第8条第2号本文に該当するとしているので、以下この点について検討する。
- 本件請求については、学校名と時期が指定されており、該当する事故報告書は限定されることから、氏名及び住所を除く本件不開示部分を開示すると、学校関係者や生徒等一定の範囲の者には、事故の概要欄に記録されている本件当事者を特定することが可能となると認められる。
さらに、開示されている本件文書の記録内容等から学校関係者や生徒等一定範囲の関係者には、本件当事者が誰であるか、既に明らかになっている可能性も高いと考えられるが、既に開示している部分に加えて氏名及び住所を除く本件不開示部分を開示することにより、これらの関係者が本件当事者の行為等の詳細を確知することになると認められる。
したがって、氏名及び住所を除く本件不開示部分を開示すると、本件当事者の権利利益を害するおそれがあると判断する。
- よって、本件不開示部分は条例第8条第2号本文に該当する。
条例第8条第2号ただし書該当性について
1.条例第8条第2号ただし書ハについて
本件不開示部分に、公務員等の職、氏名及び当該公務員等の職務遂行の内容に係る記録はないことから、条例第8条第2号ただし書ハには該当しない。
2.条例第8条第2号ただし書イ、ロ及びニについて
本件不開示部分は、法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報とは認められず、条例第8条第2号ただし書イに該当しない。
また、本件不開示部分は、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められないため、条例第8条第2号ただし書ロに該当せず、食糧費の支出を伴う懇談会、説明会等に係る情報は記録されていないため、条例第8条第2号ただし書ニにも該当しない。
附言
当審査会が、本件決定に係る内容を精査したところ、開示・不開示の取扱いに不統一な部分が認められた。
実施機関においては、今後の同種の開示請求に関する対応について、より慎重で適正な開示事務を行うべきである。
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