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更新日:令和5(2023)年8月15日

ページ番号:23352

答申第275号

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答申の概要(答申第275号:諮問第364号)

実施機関

知事(県民生活課)

事案の件名

貸金業者の預貯金等の内訳書及び決算報告書の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 申請書(添付書類)
  • 情報
  1. 預貯金等の内訳書(金融機関別の預金の種類、口座番号、期末現在高、合計額、税理士名等)
  2. 決算報告書(表紙、貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費内訳書及び利益金処分案)  

請求に対する決定

部分開示

不開示条項

条例第8条第3号

原処分

  • 不開示部分 金融機関名、種類及び口座番号
  • 不開示理由 法人の事業活動における金融機関との取引、経理等の内部管理に関する情報が記録されており、開示することにより、当該法人の事業運営上その他正当な利益を害するおそれがあるため。

申立年月日

平成19年8月24日

諮問年月日

平成19年9月26日

答申年月日

平成20年3月28日

審査会の判断

実施機関の決定は妥当である。

条例第8条第3号該当性について

1 本号イ該当性について

預貯金等の内訳書に記録された口座番号等は、本件貸金業者の金融機関との具体的取引関係、資産等に関する情報であり、飲食業者等が請求書に記載した口座番号等のように不特定多数の者に広く知られ得る状態に置かれているものではなく、本件貸金業者の内部管理に属するものであり、これを公にすることにより、本件貸金業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものと認められる。

2 本号ただし書該当性について

預貯金等の内訳書に記録された口座番号等は、本件貸金業者の具体的取引関係、資産等に関する情報であり、異議申立人が主張するような私人間における民事上の紛争を処理するために公にすることが必要な情報であるとは考え難く、本件貸金業者の不利益を考慮してもなお公にすることが必要な情報とまでは認められない。

 

 

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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