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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第251号~300号) > 答申第275号
更新日:令和5(2023)年8月15日
ページ番号:23352
知事(県民生活課)
貸金業者の預貯金等の内訳書及び決算報告書の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について
部分開示
条例第8条第3号
平成19年8月24日
平成19年9月26日
平成20年3月28日
実施機関の決定は妥当である。
預貯金等の内訳書に記録された口座番号等は、本件貸金業者の金融機関との具体的取引関係、資産等に関する情報であり、飲食業者等が請求書に記載した口座番号等のように不特定多数の者に広く知られ得る状態に置かれているものではなく、本件貸金業者の内部管理に属するものであり、これを公にすることにより、本件貸金業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものと認められる。
預貯金等の内訳書に記録された口座番号等は、本件貸金業者の具体的取引関係、資産等に関する情報であり、異議申立人が主張するような私人間における民事上の紛争を処理するために公にすることが必要な情報であるとは考え難く、本件貸金業者の不利益を考慮してもなお公にすることが必要な情報とまでは認められない。
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