答申第299号
答申の概要(答申第299号:諮問第382号)
実施機関
事案の件名
平成14年度学校日誌の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
- 種類 学校日誌
- 情報
年月日及び曜日の欄、天候の欄、校長、教頭及び教務の決裁の欄、授業日数の欄、日課及び記事の欄、生徒の状況として学年、クラス、在籍(在籍の内訳として男、女及び合計)、休学、忌引及び停学、欠席、公欠、遅刻及び早退の数並びに総計、職員の状況として出張、休暇及び職免の欄、備考の欄、日番の欄
請求に対する決定
不開示条項
原処分
- 不開示部分
休暇の欄に記載されている氏名、休暇又は育児休業等の種類及び1時間を単位とする休暇又は育児休業等の場合における時間数及び職免の欄に記載されている職務専念義務の免除の事由
- 不開示理由
個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報であるため(2号)。
申立年月日
諮問年月日
答申年月日
審査会の判断
本件対象文書の休暇の欄に記載されている氏名は開示すべきである。
条例第8条第2号該当性について
- 本件対象文書の休暇の欄に記載されている氏名について、職員の休暇及び育児休業等の種類及び取得の状況を示す情報は、職務の遂行に係る情報とは直接かかわりのない事柄であって、私生活に関する情報ということができるが、職務に従事しなかったことは、職務遂行に関する情報としての面があるというべきであり、同号ハに該当すると認められる。
- 本件対象文書の休暇の欄に記載されている休暇又は育児休業等の種類及び時間数は、職員の健康、生活の方針等職員の私生活に関する情報であり、当該職員の具体的な職務の遂行と直接の関連を有する情報ではなく、条例第8条第2号ハに規定する職務の遂行に係る情報であると認められず、また、同号イ、ロ及びニに該当せず、同号に規定する不開示情報に該当すると判断する。
- 本件対象文書の職務専念義務の免除の欄に記載されている職務専念義務の免除の事由は、職員が職務に専念する義務を免除された事実の理由を示す情報であり、当該職員の行為が具体的に明らかになるものである。したがって、当該情報は職務の遂行に係る情報であると認められ、条例第8条第2号ただし書に該当せず、同号に規定する不開示情報に該当すると判断する。
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