答申第272号
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答申の概要(答申第272号:諮問第360号)
実施機関
病院局長(経営管理課)
事案の件名
「千葉県立東金病院における平成18年度下期以降の事業実施に係る指示事項について」の行政文書開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
請求に対する決定
開示
不開示条項
-
原処分
申立年月日
平成18年11月28日
諮問年月日
平成19年7月31日
答申年月日
平成20年2月22日
審査会の判断
千葉県病院局長(以下「実施機関」という。)の決定は妥当である。
本件請求に係る行政文書の不存在について
- 指示文書を作成した経緯等について、実施機関の口頭理由説明を聴取したところ、指示文書は、病院事業管理者である実施機関が、東金病院に対して特別に発出した文書であるとのことであった。
そして、異議申立人が主張する指示文書の指示事項を作成する経緯について、実施機関は、東金病院からの口頭による経営改善の提案をもとに、経営管理課職員と東金病院職員が協議し、改善項目の検討を行い、その結果を実施機関に口頭で報告した上で、さらに、実施機関が東金病院職員に対するヒアリングを行い、最終的に指示事項を確定し、指示文書を作成したものであると説明する。
- 当審査会において、本件文書を確認したところ、当該事案に関して最低限必要と思われる経過や根拠等の事実関係が記載されていないことが認められた。一般的に、行政機関における意思決定等に際しては、事案の概要や要点等を的確にまとめた資料を作成し、これをもって報告等が行われるものと想定されることから、本件請求に合致する可能性のある行政文書の有無について、再度実施機関の口頭理由説明を聴取したものの、東金病院にも存在しないとのことであり、その存在を確認するには至らなかった。
念のため、指示文書の作成の経緯等、本件請求に係る行政文書として特定すべき文書について、書面で改めて確認を求めたが、不存在である旨の回答を得たところである。
- したがって、本件文書以外に本件請求に係る文書は保有していないとする実施機関の説明は、これを覆すに足る事情も見いだし難く、これを是認せざるを得ない。
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