答申第270号
本文(PDF:124KB) 本文(ワード:58KB)
答申の概要(答申第270号:諮問第356号)
実施機関
千葉県議会議長
事案の件名
平成17年度すべての県議会議員の政務調査費の領収書及び収支報告書の公文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
- 種類 I領収書 II収支報告書
- 情報 I不存在 II開示請求の対象外
請求に対する決定
不開示決定(I不存在 II開示請求の対象外)
不開示条項
-
原処分
申立年月日
平成18年12月4日
諮問年月日
平成19年2月28日
答申年月日
平成20年2月5日
審査会の判断
千葉県議会議長(以下「議長」という。)が行った公文書不開示決定のうち、「平成17年度すべての県議会議員の政務調査費の収支報告書」の不開示決定を取り消し、開示すべきである。その余の決定は妥当である。
領収書に係る不開示決定について
- 領収書は、法令等の定めによれば会派の政務調査費経理責任者及び議員が整理保管し、会派及び議員において保存しているものと認められる。
- もっとも、千葉県政務調査費の交付等に関する条例(以下「交付条例」という。)第11条では、議長は、「政務調査費の適正な運用を期するため、会派又は議員に対し、政務調査費に関し必要な報告を求め、又は関係する書類の調査を行うことができる。」と規定している。しかし、当該規定に基づく調査については、平成14年度に実施したのみであるとのことであり、17年度の領収書について、当該規定に基づく調査が行われた事実も認められない。
- さらに、議長の説明によれば、毎年、収支報告書の提出時に会派及び議員に領収書を任意に提供してもらい、千葉県議会事務局の職員が、収支報告書に記載された金額との照合作業を行っているが、領収書は作業後、会派及び議員に返却し、当該領収書の写しも作成していないとのことである。また、17年度の領収書についてはすでに返却済みであるとのことであり、これらの説明を疑わせるような特段の事情も認められない。
- 以上のことから、17年度の領収書は会派及び議員に整理保管及び保存が義務付けられているものであり、議長が保有しているとは認められない。
収支報告書に係る不開示決定について
- 千葉県議会情報公開条例(以下「公開条例」という。)第19条第1項は、「他の法令等の規定により、何人にも閲覧、縦覧等又は謄本、抄本等の交付による開示が認められている公文書にあっては、当該他の法令等が定める方法(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)と同一の方法による開示については、この節の規定は、適用しない。」と定めている。
- 一方、交付条例第13条第2項は、県内に住所を有する個人及び県内に主たる事務所を有する法人等に限定して収支報告書の閲覧を請求することができる旨を定めているものであることから、収支報告書は何人にも閲覧等による開示が認められているとは言えない。
- よって、収支報告書は公開条例第19条第1項に該当する公文書とは認められず、また、交付条例第13条第2項の規定により閲覧に供していることから、公開条例第8条各号の不開示情報のいずれにも該当しないものであり、その全部を開示すべきものと判断する。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください