答申第286号
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答申の概要(答申第286号:諮問第381号)
実施機関
知事(安全農業推進課)
事案の件名
千葉県中山間地域等直接支払交付金等が不適切でないと○○室長の見解の根拠についてわかる一切の書類の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
請求に対する決定
不開示
不開示条項
-
原処分
申立年月日
平成20年1月5日
諮問年月日
平成20年2月8日
答申年月日
平成20年9月19日
審査会の判断
実施機関が行った決定は、妥当である。
- 本件請求の「開示請求する行政文書の件名又は内容」欄の記載から、異議申立人は、平成19年12月4日13時10分頃の電話(以下「本件電話」という。)における○○室長の発言の根拠となる行政文書の開示を求めているものと認められる。
- 一方実施機関は、異議申立人が主張する内容の発言はなかったことから、発言の根拠となる行政文書は存在しないと主張するものである。
- 当審査会において、実施機関において本件電話の直後に作成されたと思われる電話対応事項(報告)を検分したところ、本件電話の内容は、異議申立人に対する実施機関の行政文書開示請求書の記載表現についての相談、補正を求めた理由の説明及び実施機関が保有する行政文書の件名等を例示する情報提供であった旨記録されていた。
- 上記のことから、本件電話は、行政文書開示請求書の記載表現に係る相談等であったと思慮されることから、異議申立人があったと主張する内容の発言の事実が確認されなかったとしても、不自然、不合理なものとは認められない。
- なお、上記1で判断したとおり、本件請求において異議申立人は、本件電話における○○室長の発言の根拠となる行政文書の開示を求めていると認められるものである。
しかし、仮に請求の趣旨を、千葉県中山間地域等直接支払交付金等(推進事業含む。)が不適切な交付でない(適切な交付である)根拠を求めるものであると解したとしても、千葉県中山間地域等直接支払交付金に関する一切の書類や同交付金の返還に関する一切の書類等について、異議申立人は既に実施機関から開示決定等を受けているものであり、請求の趣旨をその旨解さなかったとしても、異議申立人に特段の不利益が生じると認めることはできない。
- よって、本件請求に係る行政文書は存在しないことを理由に不開示決定した実施機関の判断は妥当である。
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