答申第386号
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答申の概要(答申第386号:諮問第470号)
実施機関
知事(消費者センター)
事案の件名
千葉県消費者センター相談処理要領の行政文書開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
- 種類:規程等
- 情報:千葉県消費者センター相談処理要領
請求に対する決定
開示
不開示条項
-
原処分
申立年月日
平成23年5月17日
諮問年月日
平成24年1月6日
答申年月日
平成26年1月22日
審査会の判断
- 千葉県知事は、千葉県消費者センター相談処理要領(以下「本件要領」という。)の条文を解説した文書であって平成2年に作成されたもの(以下「要領の解説」という。)について、改めて開示決定等をすべきである。
- 異議申立人が、本件請求において請求している行政文書は、「相談内容について、文書での回答はしない根拠を示すもの一切」であるといえる。そして、実施機関の説明のとおり、本件要領に請求人が求める根拠は直接、明記はされていないが、本件要領は、消費者センターの事務処理の原則を定めたものであり、現にこれに則って相談業務を行っているのであるから、本件請求の趣旨に適うものとして、本件要領を対象文書として特定した実施機関の決定は、妥当であると認められる。
- その他の対象文書の保有について
(1)当審査会は、消費者センターが保有している規程類の簿冊の提示を受け、これを見分したところ、要領の解説を保有していることを確認した。
実施機関の説明によれば、要領の解説は、平成2年に作成されたものが最新のものであり、その後の要領本文の改正に伴って内容の更新をしておらず、現在は解釈基準としては扱っていないため、本件請求の対象文書としなかったが、個々の職員が業務の参考とする場合もあるとのことである。
(2)本件請求については、「相談内容について、文書での回答はしない根拠を示すもの一切」であり、異議申立人は、開示請求書に「(相談処理要綱、取り扱い基準、実施要綱など解かるもの一切全て)」と記載している。
要領の解説は、本件要領の内容を詳細に説明した文書であって、異議申立人が開示請求書に記載している「取り扱い基準」に該当するものであり、本件請求の対象文書になると解するのが相当である。
(3)実施機関は、要領の解説は平成2年当時の本件要領の解説であり、本件要領の内容とは一致しないことから、本件請求の対象文書としなかった旨説明する。
しかし、要領の解説は、現に消費者センターが保有する規程類の簿冊に綴られており、業務の参考程度であったとしても、実際には職員の利用に供され組織的に用いられていたと認められることをも考え合わせると、平成2年に作成されたものであっても、現存するものが最新であれば、これを対象文書として特定すべきである。
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