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更新日:令和5(2023)年8月16日
ページ番号:23362
千葉県教育委員会(教育庁教育振興部教職員課)
特別研修教員の決定について(通知)の起案文書(平成16年3月22日付け教職第550号)外5件の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について
部分開示
条例第8条第2号及び第6号
平成19年10月3日
平成19年12月25日
平成20年9月5日
実施機関の決定は妥当である。
特別研修教員の所属、職名及び性別並びに研修期間については、当該情報自体からは特定の個人を識別することができないが、学校要覧等他の情報と照合することより、特定の個人を識別することができることとなる情報であると認められる。
主な研修内容、研修への取組み状況、指導力等の向上状況、特別研修教員の意識の変化、特別研修教員への指導状況及び申請者の所見については、特別研修教員に係る固有の事情が具体的かつ詳細に記載されている。当該情報は、特別研修教員が児童生徒を適切に指導できない状況、それに対する申請者の意見等であり、個人の人格と密接に関係するものとして保護すべきものであることから、特定の個人を識別することができるとはいえないまでも、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものと認められる。
判定対象教員自らが判定対象教員として申請されたことに対する意見を詳細に記載しているものであり、個人の人格と密接に関係するものとして保護すべきものであることから、全体として判定対象教員の個人に関する情報であって、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものと認められる。
県立学校の名称及び校長の氏名、市町村の教育委員会の名称、教育長の氏名及び教育長の印影、文書記号番号(本件文書1、3及び6を構成する申請者からの送付文に記載されたものに限る。)、送付日(本件文書1、3及び6を構成する申請者からの送付文に記載されたものに限る。)、特別研修教員及び判定対象教員の所属、研修方法、主な研修場所(本件文書5及び8においては研修場所)、研修期間並びに判定対象教員の教育活動等の状況又は特別研修教員の研修状況及びその成果等について聴取される申請者の所属及び氏名については、他の情報と照合することより、特定の個人を識別することができる情報であると認められる。
停止事由については、個人の人格と密接に関係するものとして保護すべきものであることから、特定の個人を識別することができるとはいえないまでも、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものと認められる。
研修方法、主な研修場所(本件文書5及び8においては研修場所)及び研修期間は、判定対象教員又は特別研修教員に対する申請者等の指導内容、人事管理上の評価等に関するものであり、これらを公にすると、申請者等による指導が円滑かつ効率的に実施できず、指導事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとともに、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるとする実施機関の説明は首肯できる。加えて、これらの情報を公にすると外部からの様々な干渉等を懸念することにより、的確な内容が記載されず、県教育長に必要な情報が十分に伝わらなくなるおそれがあり、判定会での審議に当たり、正確な事実及び意見の把握が困難になる等、特別研修教員に対する要綱に基づく特別研修という人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることも否定し難い。
研修状況報告書及び意見陳述申出書の様式部分については、ホームページ等で公開し、送付し又は本件決定で開示していることから、異議申立人はその様式部分を知り得る状況にあったといえる。
このような状況から客観的に判断すると、当該部分を開示しなかったとしても、異議申立人にとって特段の不利益にはならない。また、不開示情報をマスキングし、行政文書から物理的に除くことは実施機関にとって無用な負担を負うことになる。
したがって、当該様式部分は、条例第8条各号に規定する不開示情報ではないが、条例第9条第1項ただし書に規定する有意の情報が記録されていないと認められる。
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