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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第251号~300号) > 答申第276号
更新日:令和5(2023)年8月15日
ページ番号:23353
選挙管理委員会
平成19年度の○○町選挙管理委員会の公文書で、公職選挙法142条1項7号の選挙運動用ビラの届出をしたことがわかる公文書がないことを明らかにしたもの外6件の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
不開示(不存在)
不存在
平成19年10月29日
平成19年11月26日
平成20年6月6日
実施機関が行った決定は、妥当である。
(1)請求1及び請求4に係る行政文書開示請求書の「開示請求する行政文書の件名又は内容」欄には、「選挙運動用ビラの届出をしたことがわかる公文書がないことを明らかにしたものと千葉県選挙管理委員が上記選挙運動用ビラの届出があったと認めた根拠の○○町選挙管理委員会の公文書」とあり、異議申立人は、○○町長選挙に係るビラの届出の有無を確認できる行政文書の開示を求めているものと認められる。
(2)平成○○年○月○○日執行の○○町長選挙については、選挙の効力及び当選の効力について町委員会に異議の申出がされ、棄却された後、実施機関に対し審査の申立てがされている。この際、町委員会が実施機関に提出した審査の申立てに係る弁明書には、○○町長から選挙運動用ビラの提出を受けている旨の記載があり、町委員会が○○町長から提出を受けた選挙運動用ビラの写し並びに「ビラ証紙交付整理簿」及び「ビラ証紙交付票」の写しが併せて実施機関に提出されたことから実施機関は、町委員会にビラの届出があったものと認め、「ビラの届出をしたことがわかる公文書がないことを明らかにした」行政文書は存在しないとして本件決定1及び本件決定4を行ったと説明する。
(3)当審査会で、実施機関に確認したところ、請求1及び請求4の行政文書開示請求書の「開示請求する行政文書の件名又は内容」欄に記載の「千葉県選挙管理委員が上記選挙運動用ビラの届出があったと認めた根拠の○○町選挙管理委員会の公文書」について、実施機関は、本件決定と併せて、「平成19年6月12日付け○選管第176号弁明書」、「平成○○年○月○○日執行○○町長選挙候補者用選挙運動用ビラ証紙交付整理簿の写し」、「平成○○年○月○○日執行○○町長選挙候補者用選挙運動用ビラ証紙交付票の写し」及び「平成○○年○月○○日執行町長選挙の○○○○候補の選挙運動用ビラの写し」を請求の趣旨を満たす行政文書として特定し、上記1のとおり行政文書開示決定を行っていることが認められた。
(4)実施機関は、ビラの届出があったことを認め、上記(3)のとおり行政文書開示決定を行っており、請求1及び請求4の前段部分に係る行政文書が存在しないとする実施機関の説明に特段不合理な点は認められない。したがって、実施機関の決定は妥当であるものと判断する。
(1)請求2及び請求5に係る行政文書開示請求書の「開示請求する行政文書の件名又は内容」欄には、「選挙運動用ビラの届出をしたことがわかる公文書がないことを明らかにしたことを承知したことがわかる一切の書類」とあり、異議申立人は、○○町長選挙に係るビラの届出をしたことがわかる公文書が存在しないことを前提として、実施機関の職員がその旨承知したことを確認できる行政文書の開示を求めているものと認められる。
(2)実施機関は、○○町長選挙において、ビラの届出がされたことがわかる公文書を町委員会が保有していないことが明らかにされた行政文書は保有しておらず、実施機関の職員が承知した事実もないため、本件決定2及び本件決定5を行ったと説明する。
(3)当審査会は、ビラの届出がされたことがわかる公文書がないことを明らかにした行政文書について、上記1のとおり、実施機関の判断を妥当である旨判断しており、当該行政文書について実施機関の職員が承知した事実もないとする実施機関の説明に特段不合理な点は認められない。したがって、実施機関の決定は妥当であるものと判断する。
(1)請求3に係る行政文書開示請求書の「開示請求する行政文書の件名又は内容」欄には、○○町長選挙で当選した町長の選挙運動用ビラが事前審査されていたことがわかる一切の書類とあり、○○町長選挙に係るビラの事前審査についての行政文書の開示を求めているものと認められる。
(2)○○町長選挙については上記1(2)のとおり、実施機関に対し審査の申立てがされており、実施機関は、裁決に必要な範囲で町委員会から行政文書の提出を受けているが、町委員会から提出を受けた書類は異議申立人の請求に直接対応するものではなく、町長選挙に係る事務は町委員会が行うものであるので公職選挙法に報告義務の定めがある場合を除き、実施機関が、○○町長選挙に係る行政文書を保有することはないと説明する。また、○○町長選挙において、ビラが事前審査されていたことについて記載された行政文書は保有していないことから、本件決定3を行ったと説明する。
(3)公職選挙法第5条は、特別の定めがある場合を除き市町村長の選挙に関する事務は市町村の選挙管理委員会が行う旨規定している。公職選挙法には、ビラの事前審査に係る行政文書を町委員会が実施機関に対し報告する等の規定はなく、○○町長選挙に係る行政文書を保有していないとする実施機関の説明に特段不合理な点は認められない。
また、当審査会は、実施機関に対して、町委員会から提出された行政文書の中に請求3に係る行政文書が存在するかどうか改めて確認したが、その存在を認めることはできなかった。したがって、請求3に係る行政文書は存在しないものと判断する。
(1)請求6及び請求7に係る行政文書開示請求書の「開示請求する行政文書の件名又は内容」欄には、「ビラの届出をしたことがわかる公文書がないことを明らかにしたことを承知したことがわかる一切の書類」とあり、異議申立人は、○○町長選挙に係るビラの届出をしたことがわかる公文書が存在しないことを前提として、実施機関がその旨承知したことを確認できる行政文書の開示を求めているものと認められる。
(2)実施機関は、○○町長選挙において、ビラの届出がされたことがわかる公文書を町委員会が保有していないことが明らかにされた行政文書は保有しておらず、実施機関の委員長がそれを承知した事実もないため、本件決定6及び本件決定7を行ったと説明する。
(3)ビラの届出がされたことがわかる公文書がないことを明らかにした行政文書について、当審査会は上記1のとおり判断しており、当該行政文書について実施機関の委員長が承知した事実もないとする実施機関の説明に特段不合理な点は認められない。したがって、請求6及び請求7に係る行政文書は存在しないものと判断する。
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