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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第251号~300号) > 答申第269号
更新日:令和5(2023)年8月17日
ページ番号:23346
警察本部長(風俗保安課)
映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書及び変更届出書の行政文書部分開示決定に係る審査請求に対する裁決について
部分開示
第8条第2号
平成19年1月31日
平成19年3月14日
平成20年1月18日
実施機関の決定は妥当である。
本件文書の「届出者の氏名又は名称及び住所」欄及び「住所」欄については、「事務所の所在地」欄が「住所」欄とは別に設けられていること、また、内閣府令では、開始届出書の提出に当たり、営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票の写しを添付することを求めていることから、当該欄に記載された住所は、届出者本人を特定するための生活を営む本拠としての住所であり、事業を営もうとする者の当該事業に関する情報であるとは認められず、個人に関する情報であって、特定の個人を識別できる情報であるから本号本文に該当する。
また、「事務所の所在地」欄には、映像送信型性風俗特殊営業を営む者とは異なる第三者である個人の氏名及び住所は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるものと認められ、本号本文に該当する。
なお、当該欄の当該第三者の氏名及び住所の記述からは、当該第三者が事業を営む個人であることをうかがわせる特段の事情は認められない。
「自動公衆送信装置の設置者」欄は、設置者を特定するために記載を求めているものであり、設置者が個人の場合の当該欄に記載された住所は、設置者本人を特定するための生活を営む本拠としての住所であり、事業を営む個人の当該事業に関する情報とは認められず、個人に関する情報であって、特定の個人を識別できる情報であるから本号本文に該当する。
特商法第11条第1項の広告表示義務は、消費者保護の観点から規定されたものであり、事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号を表示しなければならないとされ、特商法を所管している経済産業省によると、事業者の住所については、現に活動している住所を正確に表示する必要があるとされている。
風適法の解釈運用基準において、事務所とは「営業活動の一定の場所」とされ、風適法の目的でもある善良の風俗と清浄な風俗環境を保持するために映像送信型性風俗特殊営業の実態把握及び監視を目的として届出させているもので、一般に公表の規定はない。
よって、特商法と風適法は、法の目的や住所等の解釈が違うことなどから、仮に特商法の情報が本号ただし書イに該当したとしても、風適法の情報が同様に該当するとは言えず、本件文書の「事務所の所在地」欄に記載された個人の住所及び氏名は、本号ただし書イには該当しない。
「届出者の氏名又は名称及び住所」欄及び「住所」欄に記載された住所、「自動公衆送信装置の設置者」欄に記載された住所についても同様の理由により、本号ただし書イに該当しない。
本件文書の「事務所の所在地」欄に記載された情報は、映像送信に必要な端末等の所在地を示すだけの情報であり、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にする必要がある情報とまでは認められず、条例第8条第2号ただし書ロに該当しない。
また、実施機関が不開示としたその他の情報も、個人の生活を営む本拠としての住所を示す情報であり、第8条第2号ただし書ロに該当しない。
条例第10条の「公益上特に必要があると認められるとき」とは、条例第8条各号の該当性の判断をした上で不開示とされた情報について、例外的に高度な行政的判断により、公にすることに、当該保護すべき利益を上回る公益上の必要性があると認められる場合をいうが、本件文書で不開示とされた情報は、個人に関する情報であり、公にすることに、当該保護すべき利益を上回る公益上の必要性があるとは認められない。
理由付記については、どの情報がどの不開示条項に該当するのか、及び具体的な不開示理由を明らかにする必要があるとされているが、本件決定については、不開示とする部分についての根拠条文及びその条文に該当することの必要な根拠が示されているものと認められる。
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