答申第271号
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答申の概要(答申第271号:諮問第353号)
実施機関
知事(大気保全課)
事案の件名
千葉県警察本部交通捜査課から、千葉県環境生活部自動車公害対策室あてに出された指導要請文書、また要請の基となる不具合一覧表の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
請求に対する決定
不開示(存否応答拒否)
不開示条項
条例第11条(条例第8条第3号及び第4号)
原処分
申立年月日
平成19年1月4日
諮問年月日
平成19年1月25日
答申年月日
平成20年2月19日
審査会の判断
千葉県知事(以下「実施機関」という。)は、条例第11条の規定により、存否応答拒否により行った不開示決定については、これを取り消すべきである。
条例第8条第3号イ該当性について
- 製品の不具合等、品質・性状に関する情報は、それが公表されることにより、ある事業者の製品の品質・性状と他の事業者の製品のそれとの比較が可能となり、その結果、ある事業者の製品の販売力や収益に不利益が生じることがあるとしても、それはもともと当該製品の品質・性状の格差に由来するものであるから、当該製品を流通に置いている事業者が甘受しなければならないというべきである。
- 対象法人製DPFの品質・性状に関し、異議申立人の主張する不具合の存在は真偽不明といわざるを得ないが、対象法人製DPFは流通に置かれており、その品質・性状については秘匿すべき理由はないこと、及び、本件は、警察が発した不具合を理由とする行政指導要請文書の開示を求めるという請求の趣旨を鑑みれば、不具合の有無が真偽不明であることをもって、異議申立人の主張する対象法人製DPFの品質・性状に関する情報が、開示すべき製品の品質・性状に関する情報に該当しないとする理由は認められない。
- また、文書の存否を答えるだけでは、具体的な行政指導要請の内容等までは明らかにならないことを踏まえると、仮に文書が存在することにより実施機関が警察から行政指導要請を受けたとしたという事実が明らかになったとしても、異議申立人の主張する対象法人製DPFの品質・性状に関する情報の内容に比して低下するおそれがあるとまではいえず、不利益の程度は受忍すべきものと考えられる。
条例第8条第4号該当性について
条例第8条第4号は、適用対象として、刑事司法の関係諸機関の活動が阻害され、警察作用、行刑作用を含む刑事司法の作用の適正かつ円滑な執行に支障が生ずる場合を予定した規定とみるべきである。
この点、行政指導要請の有無を公表することによって、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めた実施機関の判断は合理性を欠くというべきである。
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