答申第254号
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答申の概要(答申第254号:諮問第334号)
実施機関
知事(保安課)
事案の件名
「火薬類輸入許可申請書及び輸入届」の行政文書部分開示決定のうち、模型ロケット用点火具に関する製造元の書類及び申請者の作成した書類中の火薬の成分あるいは組成に関する記載部分の異議申立てに対する決定について
対象文書
1.火薬類の輸入許可について(火薬類輸入許可申請書及び添付書類)
2.火薬類輸入届(変更届)の受理について(火薬類輸入届及び添付書類)
請求に対する決定
部分開示
不開示条項
条例第8条第3号及び第4号
原処分
火薬類輸入申請書及び火薬類輸入届の法人代表者印の印影、製造所及び製造年月日、貯蔵場所又は保管場所、輸入申告控えの税額等
火薬類輸入許可申請書の添付書類(一部を除く)はすべて不開示
- 不開示理由 法人等情報(3号)・犯罪予防等情報(4号)
申立年月日
平成17年12月30日
諮問年月日
平成18年2月9日
答申年月日
平成19年2月16日
審査会の判断
実施機関が行った「火薬類輸入許可申請書及び輸入届」の行政文書部分開示決定のうち、次の部分を不開示とした処分は妥当である。
- 千葉県保安指令第22号の506に係る火薬類輸入許可申請書中のがん具煙火指定模型ロケット用点火具に関する製造元の書類及び申請者の作成した書類中の、火薬の成分あるいは組成に関する記載部分
- 千葉県保安指令第22号の160に係る火薬類輸入許可申請書中のがん具煙火(模型ロケット用点火具)に関する製造元の書類及び申請者の作成した書類中の、火薬の成分あるいは組成に関する記載部分
本件異議申立てについて
本件異議申立ては、本件文書のうち、模型ロケット用点火具に関する製造元の書類及び申請者の作成した書類中の火薬の成分あるいは組成に関する記載部分の取消しを求めるものである。
当審査会において本件文書を見分したところ、異議申立人が取消しを求める部分は、「火工品の構造図及び組成に関する書類」であると認められるため、以下、当該書類に記載された情報の不開示情報該当性について検討する。
条例第8条第3号該当性について
- 「火工品の構造図及び組成に関する書類」には、模型ロケット用噴射推進器及び点火具の構造図、製品に使用されている火薬の種類・薬量・配合比並びに製造所名が記載されていることが認められる。これらの情報は、製品の機能や効果を発揮するための技術情報を示すものであり、かつ許可等を受けた法人と製造業者との取引の詳細が記録されており、当該法人の事業活動上の販売、営業上のノウハウに関する情報と認められる。したがって、これを公にすると、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあり、条例第8条3号イに該当し、不開示とすることが相当である。
- 異議申立人は、模型ロケット用点火具でがん具煙火として指定されているものの火薬の成分は黒色火薬であるということは公知の情報である旨主張するが、平成7年通商産業省告示第578号の第3条においては、「点火具に用いられる火薬は、黒色火薬であること。」と規定されているだけであり、火薬の成分あるいは組成に関する情報までもが公知であるとは認められない。
なお、本件文書に記録されている「黒色火薬」の記載は、火薬の成分等の図や表の説明の記述等と一体となっているものであって、「黒色火薬」の記載だけ開示したとしても意味がなく、一体として不開示とするのが相当である。
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