答申第253号
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答申の概要(答申第253号:諮問第321号)
実施機関
知事(総務課)
事案の件名
「県保険指導課の介護保険室と国保指導室への行政文書開示請求や自己情報開示請求を同課介護保険室だけしか対応しない違法が許される根拠についてわかる書類」(本件請求1)及び「H17年11月1日付けあき子ホットラインFAXのように同課職員の情報操作が許される根拠についてわかる書類」(本件請求2)の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
請求に対する決定
不開示(不存在)
不開示条項
-
原処分
申立年月日
平成17年12月1日
諮問年月日
平成18年1月4日
答申年月日
平成19年1月26日
審査会の判断
実施機関の決定は妥当である。
本件文書の不存在について
1.本件請求1について
- 実施機関は、異議申立人が求めている、保険指導課の介護保険室と国保指導室への行政文書開示請求及び自己情報開示請求を同課介護保険室だけしか対応しない違法が許される根拠について、総務課では千葉県情報公開条例及び千葉県個人情報保護条例を所管していないため、一切知ることができず、本件請求1に係る行政文書は存在しないと説明する。
- 確かに、千葉県組織規程によれば、情報公開及び個人情報保護に係る事務の総合調整に関することは、千葉県総務部政策法務課が所掌しており、総務課が所掌する事務ではないことが認められる。
よって、実施機関の説明に不合理な点は見当たらず、本件請求1に係る行政文書は存在しないと判断する。
2.本件請求2について
- 本件請求2の趣旨を満たす文書は、保険指導課の職員が鋸南町における国民健康保険特別調整交付金の不正受給に関し調査をせず、情報操作が許される根拠を記載した行政文書であると思われる。
- しかしながら、実施機関は関係法令等に従って事務の執行にあたらなければならないのであるから、そもそも県の職員による不正受給を放置するような情報操作について許される根拠についてわかる書類などあるはずがなく、これを作成又は取得していないとする実施機関の説明に不合理な点はない。
よって、本件請求2に係る行政文書は存在しないと判断する。
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