答申第281号
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答申の概要(答申第281号:諮問第371号)
実施機関
知事(健康福祉政策課)
事案の件名
2007年1月24日に○○○○地域振興担当部長、及び健康福祉部長以下数名の職員が、山武地域の医療問題にかかわって当該地域自治体首長を含む職員と面談するために旅行したことに関する次の情報(旅先で合流した場合も含む)4.復命書の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
請求に対する決定
不開示(不存在)
不開示条項
-
原処分
申立年月日
平成19年5月24日
諮問年月日
平成19年12月5日
答申年月日
平成20年8月21日
審査会の判断
実施機関の決定は妥当である。
本件請求に係る行政文書の不存在について
- 千葉県職員服務規程第15条第3項によれば、「旅行を命ぜられた職員は、当該旅行から帰任した場合には、帰任した日から5日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、当該旅行が上司に随行した場合又は用務が軽易な事項であると所属長が認める場合には口頭で復命させることができる。」と規定されている。
また、千葉県行政文書管理規則(以下「文書管理規則」という。)第3条第1項によれば、「本庁及び出先機関の事務の処理は、行政文書によることを原則とする。」と規定されている。
- 実施機関は、本件決定に係る旅行の復命については、部長から知事及びに副知事へ口頭による報告がなされているので、復命書は作成しなかったと説明する。
- 地域の医療問題という地域住民にとって大変関心の高い事柄について、県の部長が複数人で地域の市長と面談することは、重大な任務と思われることから、軽易な事項とはいいがたいものと考えられる。
- 文書管理規則の定めがあるにもかかわらず、復命書その他何ら記録の作成は行わなかったと説明する実施機関の対応は、県民への説明責任を有する県の対応としては不適切であったといわざるを得ない。
- 念のため、本件請求に係る行政文書として特定すべき文書について、書面で改めて確認を求めたところ、実施機関から、復命書の趣旨を満たす行政文書を簿冊ファイルで検索したが、該当する行政文書は見つからず不存在である旨の回答を得た。
- したがって、本件請求に係る行政文書は保有していないとする実施機関の説明は、これを覆すに足る事情も見いだし難く、これを是認せざるを得ない。
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