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更新日:令和5(2023)年8月15日

ページ番号:23329

答申第252号

本文(PDF:113KB)     本文(ワード:80KB)

答申の概要(答申第252号:諮問第344号)

実施機関

知事(産業廃棄物課)

事案の件名

「千葉県木更津市○○○○○○○○番地有限会社○○○○の特定事業事前計画書の『土地改良区への説明会報告書○○○土地改良区』にある結果を、○○区、○○○土地改良区、○○○土地改良区に『確認書』として、提出することで了解を得たとあるが、了解を得た書類と印鑑」の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 -
  • 情報 -

請求に対する決定

不開示

不開示条項

不存在

原処分

  • 不開示部分 -
  • 不開示理由 不存在

申立年月日

平成18年6月30日

諮問年月日

平成18年8月4日

答申年月日

平成19年2月22日

審査会の判断

実施機関の決定は、妥当である。

文書の存否について

有限会社○○○○が、実施機関に対して提出した「補正報告書」の別紙3「土地改良区への説明会報告書」には、○○○区等が書面により了解したという記載はなく、「補正報告書」及び確認書にも本件請求の趣旨を満たすような記録は確認できなかった。
また、実施機関は事業者に対し行政指導を行っているものの、当該行政指導は、○○○区等へ事業説明を行うこと及びその報告書の提出を求めるものであり、○○○区等が了解したことを示す文書の提出まで求めているものではないと認められる。
以上のことより、本件請求に係る行政文書を取得していないとする実施機関の説明に不合理な点はなく、本件請求の趣旨を満たす行政文書は存在しないと認められる。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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