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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第251号~300号) > 答申第252号
更新日:令和5(2023)年8月15日
ページ番号:23329
知事(産業廃棄物課)
「千葉県木更津市○○○○○○○○番地有限会社○○○○の特定事業事前計画書の『土地改良区への説明会報告書○○○土地改良区』にある結果を、○○区、○○○土地改良区、○○○土地改良区に『確認書』として、提出することで了解を得たとあるが、了解を得た書類と印鑑」の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
不開示
不存在
平成18年6月30日
平成18年8月4日
平成19年2月22日
実施機関の決定は、妥当である。
有限会社○○○○が、実施機関に対して提出した「補正報告書」の別紙3「土地改良区への説明会報告書」には、○○○区等が書面により了解したという記載はなく、「補正報告書」及び確認書にも本件請求の趣旨を満たすような記録は確認できなかった。
また、実施機関は事業者に対し行政指導を行っているものの、当該行政指導は、○○○区等へ事業説明を行うこと及びその報告書の提出を求めるものであり、○○○区等が了解したことを示す文書の提出まで求めているものではないと認められる。
以上のことより、本件請求に係る行政文書を取得していないとする実施機関の説明に不合理な点はなく、本件請求の趣旨を満たす行政文書は存在しないと認められる。
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