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更新日:令和5(2023)年8月16日

ページ番号:23369

答申第292号

答申(PDF:177KB)    答申(ワード:104KB)

答申の概要(答申第292号:諮問第164号)

実施機関

千葉県教育委員会(教育庁企画管理部企画広報課(現在)教育庁企画管理部県立学校改革推進課)

事案の件名

学校調査についての公文書非公開決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 監査調査資料関係
  • 情報 高等学校の敷地の貸主である個人の住所、氏名、賃借料の有無及び金額、講演の講師名及び職名、会合への各出席者(PTAの会長及び副会長を含む。)の氏名及び職名、在学生徒1名の在学学年、障害類型及び疾患名、個人の肖像並びに教諭の氏名及び休暇の状況等

請求に対する決定

部分公開

不開示条項

旧条例第11条第2号

原処分

  • 不開示部分

高等学校の敷地の貸主である個人の住所、氏名、賃借料の有無及び金額、講演の講師名及び職名、会合への各出席者(PTAの会長及び副会長を含む。)の氏名及び職名、在学生徒1名の在学学年、障害類型及び疾患名、個人の肖像並びに教諭の氏名及び休暇の状況

  • 不開示理由
  1. 個人の収入、資産等個人の財産状況に関する情報が記録されており、当該特定個人が識別されるため。
  2. 学校内で開催された講演会等の外部講師の氏名が記録されており、個人の社会活動に関する情報であり、特定個人が識別されるため。
  3. 個人の社会活動に関する情報であって、特定個人が識別されるため。
  4. 個人の健康状態、病歴等に関する情報であり、個人に関する情報であって特定個人が識別され得るため。
  5. 個人の肖像が記録されており、個人の学歴、所属団体、経歴等に関する情報であり、特定個人が識別されるため。
  6. 個人の休暇等の状況が記録されており、生活記録等個人の生活に関する情報であって特定の個人が識別されるため。

申立年月日

平成12年12月1日

諮問年月日

平成13年1月15日

答申年月日

平成21年3月30日

審査会の判断

実施機関は、別表公開しない部分に記載された内容の一覧(以下「別表」という。)の文書番号29について、全部を開示する旨の決定をすべきである。

旧条例第11条第2号該当性について

  1. 高等学校の敷地の貸主である個人の住所、氏名、賃借料の有無及び金額は、旧条例第11条第2号本文に規定する事業を営む個人の当該事業に関する情報に該当しない。そして、旧条例第11条第2号イ及びハに規定する情報に該当しないことは明らかであり、その内容が不特定の者に知られ得る状態にあるものということもできないから、同号ロに規定する情報に該当しない。
  2. 学校内やPTAの会合で、生徒、教員及び保護者を対象として実施された講演の講師名及び職名等並びに地域住民が参加する集会における講演の講師名は、旧条例第11条第2号本文に規定する事業を営む個人の当該事業に関する情報に該当しない。
    生徒、教員及び保護者を対象として実施された講演の講師名及び職名等が旧条例第11条第2号イ及びハに規定する情報に該当しないことは明らかであり、上記のとおり、これらの講演の対象は生徒、教員及び保護者に限られ、その内容が不特定の者に知られ得る状態にあるものということもできないから、同号ロに規定する情報に該当しない。
    地域住民が参加する集会における講演の講師名は、上記のとおり地域住民が参加する予定の集会における講演の講師名が記載されているものであり、その内容が不特定多数の者に知られ得る状態にあるものといわざるを得ず、旧条例第11条第2号ロに規定する情報に該当すると解するのが相当である。
  3. PTA活動の状況として、会合への各出席者(PTAの会長及び副会長を含む。)の氏名及び職名に含まれるPTA活動への出席に関する情報は、個人の社会的活動に関する情報ということができ、また、当該氏名及び職名は、PTAの会長及び副会長の活動が含まれているが、出席した当該会合の性質等に照らせば、これらの者の行為はPTAという団体の代表者又はこれに準ずる地位にある者のPTAという団体の行為そのものと評価される行為ではない。さらに、PTAという団体に属する者が権限に基づいて当該PTAのために行う契約の締結等に関する情報を含むものではない。また、旧条例第11条第2号イ及びハに規定する情報に該当しないことは明らかであり、その内容が不特定の者に知られ得る状態にあるものということもできないから、同号ロに規定する情報に該当しない。
  4. 在学生徒1名の在学学年、障害類型及び疾患名は、特定個人が識別され、又は識別され得るものである。そして、旧条例第11条第2号イ及びハに規定する情報に該当しないことは明らかであり、その内容が不特定の者に知られ得る状態にあるものということもできないから、同号ロに規定する情報に該当しない。
  5. 個人の肖像は、個人に関する情報であって、特定個人が識別され、又は識別され得るものである。
  6. 教諭の氏名は、個人に関する情報であって、特定個人が識別され、又は識別され得るものである。
    教諭の休暇の状況は、他の情報と結びつけることにより、特定個人が識別され、又は識別され得るものである。
    教諭の氏名及び休暇の状況が旧条例第11条第2号イ及びハに規定する情報に該当しないことは明らかであり、その内容が不特定の者に知られ得る状態にあるものということもできないから、同号ロに規定する情報に該当しない。また、当該職員の分掌事務として配分された事務を遂行する行為について、公文書に記録されたものではなく、千葉県公文書公開条例第11条第2号又は第3号に該当する情報について公開の特例を定める条例第2条第1号に該当しない。なお、同条第2号に該当しないことは明らかである。

 

 

 

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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