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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第251号~300号) > 答申第266号
更新日:令和5(2023)年8月17日
ページ番号:23343
教育委員会(県立高等学校)
臨時職員会議議事録等の行政文書部分開示決定外1件に係る異議申立てに対する決定について
1.指導部会議事録、特別指導委員会議事録
会議名、会議の開催年月日、記録者名、クラス名、生徒の氏名、行為の発生日、生徒の行為、指導内容等
2.臨時職員会議議事録
決裁欄、発言者欄、審議事項欄(会議名、開催年月日、開催時間、開催場所、クラス名、生徒の氏名、行為の発生日、生徒の行為、指導内容等)
3.事情聴取記録
生徒の氏名、クラス名、生徒の所属部活名・役職名、教師の氏名、生徒の行為・原因、行為の発生日、生徒の意見・心情等
行政文書部分開示決定
行政文書不開示決定(不存在を含む)
条例第8条第2号及び第6号、(不存在)
1.上記1及び2(生徒の氏名、クラス名、発生日、生徒の行為、指導内容等)
2.上記3(すべての情報)
3.不存在
1.上記1、2及び3 個人情報(2号)
2.上記3 公にすることにより、率直な発言が妨げられるおそれが生ずるなど事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあるため(6号)
3.不存在
平成18年3月19日
平成18年12月22日
平成19年10月31日
実施機関の決定は妥当である。
異議申立人は、発生日、生徒の行為、指導内容等について開示を求めていると認められることから、発生日、生徒の行為、指導内容等(以下「本件不開示部分」という。)について、本号該当性を検討する。
ア 第3回指導部会議事録等については、関連する事情聴取記録が特定されていないため、確認したところ、事情聴取を実施したと思われるが、事情聴取記録は廃棄したものと推察されるとの説明があり、その理由は、当時、事情聴取記録の作成、保存等について、実施機関内での徹底が十分でなかったため、一部、担当者のメモとして取り扱われ、目的が達成された時点で廃棄されたと考えられるとのことであった。
イ さらに、懲戒処分の検討、決定時等に過去の懲戒処分の有無等も参考にしていることが認められるため、特定した事情聴取記録以外に、過去の事情聴取の記録メモ等が存在し、懲戒処分の判断材料とされたならば、対象文書として特定するべきであると判断し確認を求めた。実施機関の説明によれば、当該生徒の過去の事情聴取記録については、保存期間の1年を経過しているため廃棄済みであって、行政文書としては存在しないものであるが、当時の担任等がメモとして残していることも考えられることから、執務室等を探索したが、存在は確認できなかったとのことであった。
ウ 他にこれらの事情聴取記録等が存在するような事情も見当たらないことから、特定した事情聴取記録以外の事情聴取記録等については、存在しないとする実施機関の説明は不合理とまでは言えない。
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