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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第251号~300号) > 答申第258号
更新日:令和5(2023)年8月15日
ページ番号:23335
千葉県議会議長
「県議会で議員の定数及び選挙区割を検討するに当たって、特例法適用して条例改正を見送った際に全国の例参考にした時の『その資料(全国での例)』」の公文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
不開示(不存在)
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平成17年7月25日
平成18年3月31日
平成19年3月28日
千葉県議会議長(以下「議長」という。)が行った公文書不開示決定は妥当である。
平成17年2月定例県議会では「千葉県議会議員の選挙区の特例に関する条例」の発議案(以下、「本件議案」という。)が提案されている。
本件議案は、柏市と沼南町の合併に伴う選挙区の取扱いについて議員発議によりされたものである。審議に当たり議会内に定数等検討委員会は設置されていない。
その具体的な内容は、合併後の柏市の選挙区について、特例条例を定めて合併前の選挙区のままにしておくというものであり、異議申立人の主張にある一票の格差の是正については国勢調査の数値が出た後に検討するとしており、本件議案の審議事項ではない。
よって、本件議案の審議に当たって全国の例などを参考にする必要は基本的になく、議長がこのような資料を作成、取得していないとしても不自然なことではない。
本件議案に関する2月議会の議事録においても、全国の例などについては言及されておらず、参考資料の存在を裏付けるような発言は認められなかった。
以上のことから、本件開示請求の対象となる公文書を保有していないとする議長の説明に不合理な点はない。
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