答申第282号
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答申の概要(答申第282号:諮問第372号)
実施機関
千葉県知事(健康福祉部健康福祉政策課)
事案の件名
支出負担行為支出伝票及び旅行命令データ一覧の行政文書開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
請求に対する決定
開示
不開示条項
-
原処分
申立年月日
平成19年5月24日
諮問年月日
平成19年12月5日
答申年月日
平成20年8月21日
審査会の判断
実施機関の決定は、妥当である。
本件文書の特定について
異議申立人は、異議申立書で「高速道路通行時に支出した料金の支出元が明示されていないため、支出の明細が分からない」と主張しており、実施機関が開示した支出負担行為支出伝票等の行政文書を求めているものと考えられる。これに対し、実施機関は、本件請求に係る行政文書については、すべて開示していると説明していることから、以下、本件文書以外の本件請求に係る行政文書の存否について検討する。
- 実施機関は、本件文書を特定したことについて、県の旅費事務は平成16年度以降庶務事務処理システムにより行っており、公金を支出した書類としては、総務ワークステーションで起票した本件文書1以外にないと説明し、また、旅費計算の根拠となるものは、本件文書2以外はないと説明する。
- 職員の旅行は、旅費に関する条例の規定に基づき旅行命令権者等の発する旅行命令等によって行われ、旅費の請求は、所定の請求書に必要な書類を添えて、当該旅費の支払いをする者に提出することにより行う。なお、これらの事務に関して、旅行命令簿及び旅費請求書の様式並びに添付書類が、旅費に関する規則に定められている。
- しかし、平成16年4月1日以降は、旅費に関する規則第4条第5項及び第6項の規定により、庶務事務処理システムを利用して旅費の請求を行う際には、旅行命令簿及び旅費請求書の記載事項を入力する画面をもって、旅行命令簿及び旅費請求書に代えることができるものとされたので、職員が旅行する際の根拠となる旅行命令簿等及び旅費請求書は紙の文書としては存在せず、必要に応じて画面に入力された情報を用紙に出力している。
- 実施機関に確認したところ、本件文書2については、対象となる日及び対象となる職員の職・氏名を特定し、旅費計算の根拠となる情報を出力したとのことであった。また、旅費の支払いについては、千葉県組織規程(昭和32年規則第68号)第11条の2の規定により、総務ワークステーションで支給額の確認及び支給手続に関する事務をまとめて行うものとされており、本件請求に係る公金を支出した書類としては本件文書1以外に存在しないものと認められる。
- 以上のことから、実施機関は、本件文書のほかに開示請求の対象として特定すべき文書を保有していないものと判断する。
異議申立人の主張について
異議申立人は、高速道路通行時に支出した料金の支出元が明示されていないため、支出の明細がわからない、丼勘定をしているのではないかとの疑念を持つと主張する。しかしながら、本件文書に添付された高速道路通行時の利用証明書は、本件文書の記載内容から、本件請求に係る旅行の際の証拠書類であることは明らかである。
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