答申第278号
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答申の概要(答申第278号:諮問第368号)
実施機関
知事(健康福祉政策課)
事案の件名
2007年1月24日に○○○○地域振興担当部長、及び健康福祉部長以下数名の職員が、山武地域の医療問題にかかわって当該地域自治体首長を含む職員と面談するために旅行したことに関する次の情報(旅先で合流した場合も含む)1.旅行を必要とすることを証明する起案書を含む全ての情報の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
請求に対する決定
不開示(不存在)
不開示条項
-
原処分
申立年月日
平成19年5月24日
諮問年月日
平成19年12月5日
答申年月日
平成20年8月21日
審査会の判断
実施機関の不開示決定を取り消すべきである。
本件請求に係る行政文書の存否について
- 千葉県職員服務規程第15条第1項によれば、「職員は、公務のために旅行を命ぜられた場合には、庶務共通事務処理システム(以下「システム」という。)によりその命令に関する所要事項を入力し、当該命令を受領した旨の確認を行わなければならない。」と規定されている。
また、職員の旅費に関する条例(昭和29年条例第7号)第4条第1項は、「旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者の発する旅行命令等によって行わなければならない。」と規定している。
- これらの規定によれば、職員が公務の旅行をする際には、システムに旅行命令に関する所要事項を入力しなければならないことが認められる。
そうすると、旅行の根拠となる情報としては、システムに入力された旅行命令に関する所要事項が考えられる。
- よって、旅行命令に関する情報を出力した用紙を特定の上で、開示決定等を行うべきである。
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