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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第251号~300号) > 答申第262号
更新日:令和5(2023)年8月15日
ページ番号:23339
知事(農地課)
「平成8年11月の農地課職員の旅行命令票(31件)」の公文書部分公開決定に係る異議申立てに対する決定について
部分公開
旧条例第11条第2号該当
級・号給、氏名、命令(依頼)受領者の印影、請求者(精算者)の氏名及び印影、一部職員の旅行命令票のうち職名、決裁欄、所属係長欄、旅行年月日、旅行先、旅費額
平成10年3月2日
平成18年12月22日
平成19年6月18日
「級・号給」欄に記載された情報を除くその余の情報は、公開すべきである。
旧条例は、県の県政に関する情報を広く県民に公開することを目的として定められたものであるところ、県の県政に関する情報の大部分は、公務員の職務に関する情報ということができる。そうすると、旧条例が職員の職務の遂行に関する情報が記録された公文書について、職員個人の社会的活動としての側面があることを理由に非公開とすることができるものとしているとは解しがたい。
本件文書は、公務のため旅行する職員に係る旅行命令及び当該旅行に係る旅費請求のために作成された旅行命令票であり、職員の職務に関する情報が記録された公文書である。そうすると、これらに記録されている情報は、職員の私事に関する情報を含まない場合には、本号の非公開情報に当たらないというべきである。
なお、「氏名」欄の記載については、上記(1)の非公開情報とその余の情報との共通の内容となっているが、この部分に私事に関する情報が含まれていないので、公開すべきものと判断する。
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