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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第251号~300号) > 答申第268号
更新日:令和5(2023)年8月17日
ページ番号:23345
教育委員会(教職員課)
研修状況報告書外3件の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
1.研修状況報告書(所属、職名、特別研修教員氏名、性別、研修期間、主な研修内容、研修への取り組み状況、申請者の所見等)
2.申請書(所属、職名、判定対象教員氏名、性別、職員コード、生年月日、担当教科持時間数、職歴、現在までの判定対象教員への指導状況及び研修状況、校長の所見、申請の理由等)
3.判定会の審議結果の報告(申請者、判定対象教員又は特別研修教員(所属校名、職名、氏名)、研修期間、研修方法、確認事項、審議結果等)
4.意見書(提出者(所属、職、氏名)、申請について(同意するか、同意しないか)、申立て事項等)
不開示
条例第8条第2号及び第6号
個人に関する情報であって、特定の個人を識別できる情報であるため(2号)
県の人事管理に関する情報であって、開示することにより、公正かつ円滑な職務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(6号)
平成18年2月13日
平成19年1月22日
平成19年12月18日
実施機関の決定は妥当である。
特別研修教員の職名、性別及び研修期間については、当該情報自体から直接に特定の個人を識別することができないとしても、学校要覧等、他の情報と照合することより、特定の個人を識別することができる情報であると認められる。
主な研修内容、研修への取り組み状況、指導力等の向上状況、特別研修教員の意識の変化、特別研修教員への指導状況及び申請者の所見については、特別研修教員に係る固有の事情が具体的かつ詳細に記載されている。これらの情報は、特別研修教員が児童生徒を適切に指導できない状況やそれに対する申請者の意見等であり、個人の人格と密接に関わる情報であることから、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものと認められる。
添付書類については、文書中の特別研修教員以外の者の氏名は特定の個人を識別することができる情報である。その他の情報は、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものと認められる。
文書記号番号、申請日、判定対象教員の職名、性別、生年月日、所有免許状、勤続年数、担当教科持時間数及び校務分掌については、他の情報と照合することより、特定の個人を識別することができる情報であると認められる。
申請の理由、特記事項、職歴等、教育活動の状況、判定対象教員の現状認識、校務分掌の遂行状況、現在までの判定対象教員への指導状況及び研修状況並びに校長の所見については、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものと認められる。
判定対象教員又は特別研修教員の職名、研修期間及び研修方法については、他の情報と照合することより、特定の個人を識別することができる情報であると認められる。
確認事項、審議結果等については、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものと認められる。
判定対象教員自らが判定対象教員として申請されたことに対する意見を詳細に記載しているものであり、個人の人格と密接に関わる情報であることから、全体として判定対象教員の個人に関する情報であって、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものと認められる。
対象文書に記載された情報は、判定対象教員又は特別研修教員に対する申請者等の指導内容、人事管理上の評価等に関するものであり、これらを一般に公にすることとなると、申請者等による指導が円滑かつ効率的に実施できず、指導事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとともに、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるとする実施機関の説明は首肯できる。加えて、これらの情報を一般に公にすることとなると外部からの様々な干渉等を懸念することにより、的確な内容が記載されず、県教育長に必要な情報が十分に伝わらなくなるおそれがあり、判定会での審議に当たり、正確な事実や意見の把握が困難になるなど、特別研修教員に対する要綱に基づく特別研修という人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることも否定し難い。
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