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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第251号~300号) > 答申第277号
更新日:令和5(2023)年8月15日
ページ番号:23354
教育委員会(教育庁企画管理部財務施設課)
平成19年度公立学校施設整備費国庫負担金の認定申請について(進達)の起案文書のうち勝山小学校に係る部分の部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について
部分開示決定
条例第8条第2号
平成19年7月12日
平成19年9月25日
平成20年6月18日
千葉県教育委員会(以下「実施機関」という。)の決定は妥当である。
公立小学校の増改築等に係る事務処理の流れ等をかんがみると、本件請求はその内容があくまで「建て替え申請書類に関する一切の書類」であったため、本件対象文書のみを特定したとする実施機関の説明に特段不合理な点は認められず、対象文書の特定に関する実施機関の判断は妥当である。
建築士の氏名及び印鑑の印影は、本号本文に該当する。
建築士の登録番号については、「建築士事務所に属する建築士の氏名並びにその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別及び登録番号」は都道府県において閲覧に供されていることから、建築士の氏名等を不開示とした建築士が属する建築士事務所名が開示されているため、登録番号は特定の個人を識別することができる情報であるとして、本号本文に該当するとした実施機関の判断は妥当である。
本件対象文書に記録された、特定の施設の耐力度調査を実施した建築士の氏名等は、法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報には該当しないとする実施機関の説明に特段不合理な点を認めることはできない。
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