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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第251号~300号) > 答申第298号
更新日:令和5(2023)年8月30日
ページ番号:23375
監査委員
平成20年1月11日付けで異議申立人から提起された平成19年12月28日付監査第167号で行った行政文書開示決定を取り消すことを求める異議申立てに対する決定について
開示決定
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平成20年1月11日
平成20年2月5日
平成21年8月27日
千葉県監査委員(以下「実施機関」という。)の決定は妥当である。
実施機関は、開示請求する行政文書の件名又は内容欄の「法定受託事務について監査したことがわかる」との記載から本件文書を特定したものであるが、本件文書以外に特定すべき行政文書があるか、平成18年度の監査に係る行政文書の中から異議申立人に絞込みを依頼する等何らかの特定に関する努力を行うべきであったといわざるを得ないものである。
特定に関する努力を欠いた実施機関の不十分な対象文書の特定及び異議申立て理由等から、当審査会から実施機関に対し資料提出を求め、これをうけ実施機関から異議申立人へ「平成19年12月28日付け監査第167号で開示決定した行政文書以外に開示請求に係る行政文書で特定すべき行政文書」について照会を行ったが、回答がなかった。
監査に伴ない作成される行政文書は自治事務と法定受託事務には特段区分されていないこと等から、実施機関の保有する行政文書の中から法定受託事務に対する行政文書を特定するためには、平成18年度に行った監査に係る、相当広範囲かつ多量にわたる行政文書すべてについて対象文書に該当するか否かの検討を要することになる。
本件請求の開示請求する行政文書の件名又は内容欄の記載のみでは、対象文書を特定するためにこのような検討を要することとなるため、実施機関から異議申立人に対し照会を行ったものであるが、回答がない以上、請求の対象範囲が広範かつあいまいに過ぎることから、実施機関が本件文書以外に本件請求に係る行政文書を特定することができないのもやむを得ない。
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