答申第244号
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答申の概要(答申第244号:諮問第322号)
実施機関
選挙管理委員会
事案の件名
「別添H17年10月19日付あき子ホットラインファックスに関し、県保険指導課副課長が市町村課で鋸南町の一般会計、国保特別会計、介護保険特別会計の各決算を即時調査しようとしないのが許される根拠についてわかる書類」の行政文書不開示決定外1件に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
請求に対する決定
不開示(不存在)
不開示条項
-
原処分
申立年月日
平成17年12月1日
諮問年月日
平成18年1月4日
答申年月日
平成18年9月11日
審査会の判断
実施機関の決定は妥当である。
本件文書の不存在について
- 実施機関は、保険指導課が所掌する補助金及び交付金に関する事務を所掌していないことから、保険指導課の職員が当該事業に関し調査を行うことの要否について判断した行政文書を作成又は取得していないと説明する。
- 確かに、地方自治法によれば、実施機関の所掌する事務は、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該普通地方公共団体が処理する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務を管理すると規定している。
一方、国民健康保険法及び介護保険法の施行に関する事務は、知事の権限に属する事務であるから、実施機関が所掌する事務ではないことが認められる。
- したがって、実施機関が、国民健康保険法及び介護保険法の施行に関する事務を所管せず、本件請求に係る行政文書を保有していないと説明し、また、保有する行政文書中に、本件請求の趣旨を満たす文書の存在も確認できないことから、実施機関の説明に不合理な点は見当たらず、本件請求に係る行政文書は存在しないと判断する。
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