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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第251号~300号) > 答申第260号
更新日:令和5(2023)年8月15日
ページ番号:23337
警察本部長(船橋警察署)
「映像送信型性風俗特殊営業開始届出台帳」の行政文書部分開示決定に係る審査請求に対する裁決について
部分開示
第8条第2号
平成18年8月31日
平成18年10月26日
平成19年8月20日
実施機関の決定は妥当である。
本件文書の「事務所の所在地」欄には、当該映像送信型性風俗特殊営業者とは異なる第三者である個人の氏名及び地番が記載されていることから、個人に関する情報であって、特定の個人が識別できるものと認められ、本号本文に該当する。
なお、「事務所の所在地」欄の当該第三者の氏名及び住所の記述からは、当該第三者が事業を営む個人であることをうかがわせる特段の事情は認められない。
特定商取引に関する法律(以下「特商法」という。)第11条第1項の広告表示義務は、消費者保護の観点から規定されたものであり、事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号を表示しなければならないとされ、特商法を所管している経済産業省によると、事業者の住所については、現に活動している住所を正確に表示する必要があるとされている。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風適法」という。)の解釈運用基準において、事務所とは「営業活動の一定の場所」とされ、風適法の目的でもある善良の風俗と清浄な風俗環境を保持するために映像送信型性風俗特殊営業の実態把握及び監視を目的として届出させているもので、一般に公表の規定はない。
よって、特商法と風適法は、法の目的や住所等の解釈が違うことなどから、仮に特商法情報が本号ただし書イに該当したとしても、風適法の情報が同様に該当するとは言えない。
本件文書の「事務所の所在地」欄に記載された情報は、映像送信に必要な端末等の所在地だけであり、仮に公にしたとしても、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため公にする必要があると認められず、本号ただし書ロに該当しない。
なお、審査請求人は、条例第10条の該当性についても主張しているが、「公益上特に必要があると認められるとき」とは本号該当性の判断をした上で不開示とされた情報について、例外的に高度な行政的判断により、公にすることに、当該保護すべき利益を上回る公益上の必要性があると認められる場合をいうが、本件文書で不開示とされた情報は、前述したとおり個人に関する情報であり、より広い社会的、公共的視野から開示する必要性のあるものとは認められない。
理由付記については、どの情報がどの不開示条項に該当するのか、及び具体的な不開示理由を明らかにする必要があるとされているが、本件決定については、不開示とする部分についての根拠条文及びその条文に該当することの必要な根拠が示されているものと認められる。
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