答申第336号
本文(PDF:128KB)
答申の概要(答申第336号:諮問第434号)
実施機関
知事(税務課)
事案の件名
平成21年度自動車税コンビニエンスストア収納に係る委託契約書の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について(第三者異議)
対象文書
- 種類 契約書
- 情報 自動車税に係る徴収金の収納事務の委託
請求に対する決定
部分開示
不開示条項
条例第8条第3号
原処分
- 不開示部分 法人の代表者印の印影
- 不開示理由 法人の代表者印は、記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のもので、契約書等重要書類に使用され、記載事項の履行等を確約するという非常に重要な役割を担っており、このような印影が公にされることは当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。
申立年月日
平成22年2月22日
諮問年月日
平成22年3月16日
答申年月日
平成22年11月25日
審査会の判断
千葉県知事(以下「実施機関」という。)の決定は妥当である。
条例第8条第3号該当性について
- 本号イ該当性について
実施機関によれば、本件契約の内容は、収納事務の的確な履行のため、千葉県が契約相手方に要求している業務内容を記しているものであり、他のコンビニエンスストア本部と千葉県との間で締結された契約書と比較しても、ほとんど相違はないもので、また、作成に当たり個別に調整した会社独自のものではないということである。
当審査会において、本件対象文書を見分したところ、その内容は、一般的な契約書の条項とおおむね同様の構成であり、収納事務の委託契約として容易に推測できる条項であると思料される。なお、他のコンビニエンスストア本部と締結された契約書の記載内容と比較してみたところ、相違はほとんどないものであった。また、本件対象文書に添付されている収納に係る仕様書については、収納事務の方法等が具体的に記載されているものの、会社独自の専門性のある内容とは認められない。
したがって、本件対象文書に記載された情報には重要な事業のノウハウが含まれているとは認められず、公にすることにより、異議申立人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから、本号イに該当しない。
- 本号ロ該当性について
本件対象文書は、千葉県の自動車税収納事務の委託に関し、当事者間の合意により締結された契約書であり、その情報は、実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものとは認められないことから、本号ロに該当しない。
本件対象文書に記載された本件契約第11条の解釈について
本件契約第11条は、千葉県と契約を締結した相手方の遵守すべき秘密の保持等を定めたものである。また、この条項で、「この契約の履行により知り得た甲の業務上の秘密及び情報」とは、契約に定める委託業務を遂行する上で知り得た千葉県の業務上の秘密及び情報を意味すると考えられ、本件対象文書は契約書そのものであるから、この条項の「甲(千葉県)の業務上の秘密及び情報」に該当するものとはいえない。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください