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更新日:令和5(2023)年8月15日
ページ番号:23336
教育委員会(教職員課)
「千葉県立木更津東高等学校の校長外3名の人事カード」の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について
部分開示決定
条例第8条第2号
平成18年9月13日
平成18年11月22日
平成19年5月9日
実施機関は不開示とした部分のうち、資格欄の免許状の種類及び教科名を開示すべきである。
本件文書は、本件教員の極めて詳細な経歴等の情報が記録されている人事管理に関する文書であり、実施機関が不開示とした部分は、既に開示されている氏名と相まって特定の個人を識別することができる情報に該当する。
不開示部分のうち資格欄には、本件教員が教育職員免許法に基づいて授与された免許状に関する種類、教科名、授与番号、授与者及び取得年月日が記録されている。
教員の要件については、免許法の定めによれば、教員免許状が必要とされている。教員免許状には、普通免許状、特別免許状及び臨時免許状があり、それぞれ学校の種類の別等がある。普通免許状には、専修免許状、一種免許状、二種免許状の区分があり、また、中学校及び高等学校の教員免許状は教科ごとに与えられる。
そうすると、免許状の種類及び教科名については、本件教員が行う教育活動の正当性を担保する情報と解されることから、行政の責務として公にすることが予定されている情報であると認められ、本号ただし書イに該当し、開示すべきである。
資格欄のそれ以外の部分は、本号ただし書イに該当しない。
また、不開示部分のうち経歴等に係る部分は、実施機関において、毎年4月に異動となった教員の氏名及び異動先等の公表に併せて新規採用教員の氏名及び所属先を公表していることから、過去の公表内容(新聞報道等)を調べることにより、本件教員の一部の経歴等を推測できるが、このことをもって人事カードに記載された情報が慣行として公にされ、又は公にすることが予定されているとは言えないため、本号ただし書イに該当しない。
上記(1)及び(2)以外の不開示部分については、本号ただし書イに該当しない。
不開示部分のうち資格欄に記録されている免許状の種類及び教科名については、本件教員が行う教育活動の正当性を担保する情報であると同時に、県立学校の教員としての教育活動という公務員の職務遂行の正当性を担保する情報であると解されることから、本号ただし書ハに該当し、開示すべきである。
人事カードは、本件教員に関する極めて詳細な経歴等の情報や人事管理の必要性から作成されたものであり、上記(1)以外の不開示部分は、職場の同僚等を含め、通常他人に知られたくないと考えられる本件教員の評価及び私事に関するものであると認められ、具体的な職務の遂行との直接の関連を有する情報ではないことから、同号ただし書ハに該当しない。
不開示部分は、本号ただし書ロ及びニに該当しないことは明らかである。
異議申立人は、教頭、校長の学歴、職歴、資格、研修及び賞罰は公益性が高い情報であることから、開示すべきである旨主張している。
この主張は、条例第10条の規定により、裁量的に開示することを求めているものと解されるが、不開示情報該当性は上記のとおりであり、当審査会が不開示とすることが妥当とした情報は、これを公にすることに、当該情報を不開示とすることにより保護される利益を上回る公益上の必要性があるとは認められない。
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