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更新日:令和5(2023)年8月17日

ページ番号:23342

答申第265号

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答申の概要(答申第265号:諮問第340号)

実施機関

知事(保険指導課)

事案の件名

「居宅介護サービス費の不正受給をしている通所介護事業の鋸南町が会計処理を一般会計ですることにより表立たなくしていることを県知事が是正させたことがわかる書類」外2件の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 -
  • 情報 -

請求に対する決定

不開示

不開示条項

不存在

原処分

  • 不開示部分 -
  • 不開示理由 不存在

申立年月日

平成17年7月19日

諮問年月日

平成18年5月15日

答申年月日

平成19年7月27日

審査会の判断

実施機関が行った本件決定1及び本件決定2については妥当であるが本件決定3については取り消すべきである。

本件文書の不存在について

1.本件決定1について

(1)請求1には「居宅介護サービス費の不正受給をしている通所介護事業の鋸南町」とあり、請求の趣旨は鋸南町の通所介護事業の運営に関しての不正受給の有無について、県が認定したことがわかる行政文書の開示を求めるものと認められる。

(2)実施機関は、鋸南町の通所介護事業運営に関して不正受給の事実を認定しておらず、また、不正受給の有無を認定した文書を調査したが、文書の存在は確認できなかったと説明する。審査の過程において、実施機関の説明を覆すような事実は確認できず、異議申立人は、不正受給の有無について具体的な主張をしていない。
また、他に請求1に係る文書の存在をうかがわせるような特段の事情も認められないことから、これを是認するほかなく、請求1に係る行政文書は存在しないものと判断する。

2.本件決定2について

(1)請求2には「一般会計で処理している違法が明らかなのに保険指導課が違法でないとした根拠の書類」とあり、鋸南町が通所介護事業を一般会計で処理することについて、違法であることを前提とした請求であることが認められる。

(2)実施機関の説明のとおり、介護保険法施行令等の一部を改正する政令による改正前の介護保険法施行令第1条は、市町村が改正前の介護保険法第175条に規定する保健福祉事業として指定居宅サービスを行う場合は、特別会計により経理すると規定しているが保健福祉事業として行う場合以外、特に規定はない。また、鋸南町の介護保険事業計画を確認したところ、鋸南町が保健福祉事業を実施している旨の記載はない。
以上のことから、文書が存在しないとする実施機関の説明に不合理な点は見当たらず、他に請求2に係る文書の存在をうかがわせるような特段の事情も認められないことから、請求2に係る行政文書は存在しないものと判断する。

3.本件決定3について

(1)請求3には「『すこやか』のデイサービスセンターを介護保険の施設を運営していないとする根拠についてわかる書類」とあり、実施機関は、介護保険施設を定義した改正前の介護保険法第7条第19項の記載のある官報の写しが添付された国からの通知文が請求の趣旨を満たすものと解したが、当該通知文はすでに廃棄されているとして行政文書不開示決定を行った。

(2)確かに、実施機関の説明のとおり、改正前の介護保険法の規定からデイサービスセンターは介護保険施設として定義されていないことが確認できる。
しかしながら、「すこやか」のデイサービスセンターは、鋸南町が平成11年12月8日付けで申請した「指定居宅サービス事業者指定申請書」の記載内容から「指定居宅サービス事業」の事業所であることが認められ、「介護保険施設」ではないことが確認できる。実施機関は当該行政文書を特定した上で、開示・不開示の決定を行うべきである。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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