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更新日:令和5(2023)年8月16日

ページ番号:23356

答申第279号

答申(PDF:115KB)    答申(ワード:72KB)

答申の概要(答申第279号:諮問第369号)

実施機関

知事(健康福祉部健康福祉政策課)

事案の件名

医療センター及び提言書の行政文書開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 説明資料
  • 情報 イメージ図等

請求に対する決定

開示

不開示条項

-

原処分

  • 不開示部分 -
  • 不開示理由 -

申立年月日

平成19年5月24日

諮問年月日

平成19年12月5日

答申年月日

平成20年8月21日

審査会の判断

実施機関は、供覧文書の鑑について、改めて開示決定等をすべきである。

本件文書の特定について

 本件請求に対し、異議申立人は、旅行先に提出した文書の決裁書が開示されなかった、当該文書の重要性にかんがみて決裁書の不存在は考えられないと主張する。これに対し、実施機関は、本件請求に係る行政文書は、すべて開示していると説明していることから、以下、本件文書以外の本件請求に係る行政文書の存否について検討する。

  1. 実施機関は、旅行先に提出することにつき、口頭により上司の了解を得ていたものであるから、本件文書に係る決裁書は存在しないと説明する。
    また、本件文書1から本件文書4は、本件請求に係る出張のために作成されたものではなく、実施機関内部での説明資料であること、本件文書5は、東総地域医療連携協議会が作成した行政文書であるため、決裁書は存在しないとのことであった。
  2. しかしながら、開示請求書の「開示請求に係る行政文書の件名又は内容」欄に「(決裁を受けたものであればそれを含む)」とあり、異議申立書には「旅行先に提出した文書の決裁書を含めて求めたものである。」と記載されていることから異議申立人は、「旅行先で提出した全ての情報」について、決裁書を含めた行政文書の開示を求めているものと考えられる。
  3. そこで、当審査会は、実施機関に対し改めて本件文書に係る決裁書の存否について確認を求めたところ、本件文書1から本件文書4については、決裁書の存在は確認できなかったものの、本件文書5については、供覧した文書が確認された。当該文書は、東総地域医療連携協議会の提言書が公表され実施機関で収受した際、提言書に押印欄等を設けた供覧文書の鑑を添付し、実施機関内部で供覧したものであり、当該文書は提言書と一体をなすものと認められる。
  4. したがって、本件文書5は、供覧した文書のうち、提言書のみを特定し開示したものであるから、実施機関は、供覧文書の鑑について、改めて開示決定等をすべきである。

 

 

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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