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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第251号~300号) > 答申第273号
更新日:令和5(2023)年8月17日
ページ番号:23350
病院局長(経営管理課)
知事への手紙の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
不開示
条例第8条第2号及び第6号
平成18年10月30日
平成19年7月31日
平成20年3月10日
実施機関が行った決定は、妥当である。
「知事への手紙」は、県民が、市町村役場などに備え付けられた専用のはがき・用紙・封筒で、知事あてに信書を送ることにより行われる。「知事への手紙」の取扱いについては、「知事への手紙」専用の私書箱を設けるなど、他の広聴制度や通常の県へ送付される知事あての文書とは区別され、特別な扱いがされている。
また、「知事への手紙」の内容は、千葉県ホームページ(「県民のこえ」)に掲載されることもあるが、この場合であっても、本人の了承があった場合に限り、個人情報を除いた要旨が掲載されるものである。
本件対象文書に記録された情報はすべて条例第8条第6号に該当するものと認められることから、本号該当性については判断しない。
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