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更新日:令和5(2023)年8月17日

ページ番号:23350

答申第273号

 本文(PDF:133KB)     本文(ワード:79KB)

答申の概要(答申第273号:諮問第359号)

実施機関

病院局長(経営管理課)

事案の件名

知事への手紙の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 知事への手紙(申請・届出)
  • 情報 県政に対する県民の要望、意見、苦情等

請求に対する決定

不開示

不開示条項

条例第8条第2号及び第6号

原処分

  • 不開示部分 対象文書に記録された情報すべて
  • 不開示理由 知事への手紙の開示は、信書的性格が否定され、広聴制度としての特徴をなくし、制度の存続そのものに支障が生じること、また、住所、氏名等直接個人が識別される情報が記載されているため、千葉県情報公開条例第8条第2号及び第6号に該当する。

申立年月日

平成18年10月30日

諮問年月日

平成19年7月31日

答申年月日

平成20年3月10日

審査会の判断

実施機関が行った決定は、妥当である。

条例第8条第6号該当性について

「知事への手紙」は、県民が、市町村役場などに備え付けられた専用のはがき・用紙・封筒で、知事あてに信書を送ることにより行われる。「知事への手紙」の取扱いについては、「知事への手紙」専用の私書箱を設けるなど、他の広聴制度や通常の県へ送付される知事あての文書とは区別され、特別な扱いがされている。
また、「知事への手紙」の内容は、千葉県ホームページ(「県民のこえ」)に掲載されることもあるが、この場合であっても、本人の了承があった場合に限り、個人情報を除いた要旨が掲載されるものである。

条例第8条第2号該当性について

本件対象文書に記録された情報はすべて条例第8条第6号に該当するものと認められることから、本号該当性については判断しない。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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