答申第289号
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答申の概要(答申第289号:諮問第73号)
実施機関
千葉県教育委員会
事案の件名
「理由説明書の提出について」の公文書非公開決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
- 種類 個人情報保護審議会に提出した理由説明書
- 情報 自己情報非開示決定の理由説明書、送付文
請求に対する決定
非公開
不開示条項
旧条例第11条第7号
原処分
- 不開示部分 対象文書に記録された情報すべて
- 不開示理由 当該公文書は、教育委員会が異議申立てに対する決定を行うための意思形成過程において、千葉県個人情報保護審議会から答申を得るための審議に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると認められるため。
申立年月日
平成8年9月6日
諮問年月日
平成8年10月15日
答申年月日
平成21年2月9日
審査会の判断
実施機関は、異議申立ての対象となった公文書を公開すべきである。
旧条例第11条第7号該当性について
- 実施機関は、本件公文書に記載された内容は、本件自己情報非開示決定についての異議申立てに対する最終的な決定を行うまでに今後も検討を要する未成熟な情報であると説明する。
千葉県個人情報保護審議会審議要領第3条では、「審議会は、条例第25条第1項の規定により実施機関から諮問があったときは、当該実施機関に対して、相当の期間を定めて、条例第17条第1項又は第24条第1項の規定による決定の理由を示す書面の提出を求めるものとする。」と規定している。
本件理由説明書は、本件自己情報非開示決定の理由を示す書面であり、本件理由説明書に記載された情報は、実施機関の主張する本件自己情報非開示決定についての異議申立てに対する最終的な決定を行うために今後も検討を要する未成熟な情報ではない。
- 実施機関は、本件公文書を公開することにより、県民に対し、それが本件自己情報非開示決定についての異議申立てに対する実施機関の決定であるかのような誤解や混乱を与えるものと認められると説明する。
当審査会で本件公文書を見分したところ、それが本件自己情報非開示決定についての異議申立てに対する決定であると誤認されるような記載は認められず、本件公文書を公開したとしても、実施機関が主張するような誤解や混乱を県民に与えるとは考えられない。
- 以上のとおり、実施機関の説明は合理性を欠いており、本件公文書が旧条例第11条第7号に該当すると認めることはできない。
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