答申第290号
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答申の概要(答申第290号:諮問第98号)
実施機関
千葉県教育委員会
事案の件名
「後援行事実施報告書」の公文書部分公開決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
- 後援行事実施報告書
申請者住所、申請者名、行事の名称、行事の場所・日時等
- 事業の概要
行事の開催日時、場所、内容
- 収支決算書
収入総額、収支総額、収支残高、収入・支出の内訳表
請求に対する決定
部分公開
不開示条項
旧条例第11条第8号
原処分
- 不開示部分 収入総額、支出総額、収支残高の金額、収入・支出の表中の決算額
- 不開示理由 当該事務事業の性質上、公開することにより、事務事業の関係者との信頼関係が損なわれると認められるため。
申立年月日
平成9年4月17日
諮問年月日
平成9年7月3日
答申年月日
平成21年2月9日
審査会の判断
実施機関は、非公開とした部分を公開すべきである。
旧条例第11条第8号該当性について
- 旧条例第11条第8号は、実施機関が行う事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性質上、公開することにより、実施機関と関係者との信頼関係が損なわれると認められるもの、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の実施の目的が失われるおそれがあるもの又は当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生ずると認められるものについて、公開しないことができると規定している。
- 実施機関は、本件公文書は公にすることを前提として報告を求めたものではなく、本件公文書を公開した場合には、実施機関が外部に対し本件公文書を公開しないであろうという教頭会の信頼に反し、実施機関と教頭会との信頼関係が損なわれると説明する。
また、実施機関は、教頭会自身が経理状況の第三者への公開を望んでいない状況にあり、そのためいっそう実施機関と教頭会との信頼関係を損なう危険性が大きいと説明する。
しかし、旧条例第11条第8号の「関係者との信頼関係が損なわれる」場合とは、公にしないことを条件に任意に第三者から提供された情報を公開することにより、県と第三者との間における信頼関係が損なわれ信義則に反するなど、非公開とすることに合理的な理由がある場合をいうものであり、実施機関に行事の後援の申請をした教頭会が、実施機関の定めた後援に関する規程に基づき当該行事の実施状況を報告した本件公文書を公開することが、このような場合に該当するとは認められない。
- 以上のとおり、実施機関の説明は合理性を欠いており、実施機関が非公開とした収入総額等の情報を旧条例第11条第8号に該当すると認めることはできない。
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