ここから本文です。

更新日:令和5(2023)年8月17日

ページ番号:23351

答申第274号

 本文(PDF:142KB)     本文(ワード:67KB)

答申の概要(答申第274号:諮問第362号)

実施機関

千葉県議会議長

事案の件名

平成18年度政務調査費について千葉県議会のすべての会派及び所属議員の領収書の公文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 領収書等
  • 情報 不存在

請求に対する決定

不開示決定(不存在)

不開示条項

-

原処分

  • 不開示部分 -
  • 不開示理由 -

申立年月日

平成19年5月28日及び平成19年7月7日

諮問年月日

平成19年8月23日

答申年月日

平成20年3月26日

審査会の判断

千葉県議会議長(以下「議長」という。)が行った決定は妥当である。

領収書等に係る不開示決定について

  1. 領収書等は、法令等により議長に提出することを義務付けられた文書ではなく、会派の経理責任者及び議員に整理保管及び保存が義務付けられた文書であること、また、写しではなく原本であることから、議長において、収支報告書に記載された金額との確認作業終了後、返還することとしていたとしても特段不合理とは認められない。
  2. 領収書等の公文書該当性の検討に当たっては、領収書等の性格、領収書等を提出する趣旨・目的、提出・利用の状況等、整理・保存や廃棄等の権限について個別具体的に判断する必要があると考える。
  3. 議長に確認したところでは、領収書等を会派及び議員に任意で提出してもらい、収支報告書に記載された金額との確認作業を行っている趣旨・目的は、政務調査費制度の適正運用を期するためであり、また、確認作業は事務局の職員が分担して行っているとのことであるから、領収書等は事務局の職員が職務上取得した文書であって、事務局の職員が組織的に用いるものに該当すると認められる。
  4. 一方、領収書等の提出方法、利用目的、利用期間、利用中の取扱い、返還方法等、領収書等の任意提出や確認作業に関する規定はなく、会派及び議員に対する領収書等の任意提出の依頼は議長が口頭で行い、領収書等を提出する際や返還する際の文書のやり取りもないこと、仮に領収書等が提出されない場合でも会派又は議員に対する提出の求めはしないこと、確認作業は領収書等が提出された順に行い、作業終了をもって順次、速やかに返還していること、また、領収書等については原本が提出され、事務局においてその写しは作成していないこと、さらに、領収書等は会派の経理責任者及び議員に整理保管及び保存が義務付けられているものであることから、議長が領収書等の整理・保存、廃棄等の取扱いを判断する権限を有しているとは言えないことを考慮すると、領収書等については、その性格、提出・利用の状況等、整理・保存や廃棄等の権限にかんがみ、議長が事実上支配しているとまでは言えず、よって、保有しているものとは認められない。
  5. 以上のことから、領収書等は事務局の職員が職務上取得し、事務局において事務執行のため利用されている文書に該当すると認められるものの、議長が保有しているものとは認められず、よって、公文書には該当しない。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?