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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第301号~350号) > 答申第312号
更新日:令和5(2023)年8月30日
ページ番号:23390
本文
知事(東葛飾地域整備センター柏整備事務所)
H21年2月16日付けで異議申立人から提起された、平成20年12月26日付け東整柏第1850号で行った行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について
部分開示決定
条例第11条(条例第8条第2号及び第6号)
平成21年2月16日
平成21年3月11日
平成22年1月28日
実施機関の決定は妥当である。
条例は、開示請求者のいかんを問わず、開示・不開示の判断を行うものであるので、個人に関する情報については、本人が自己の情報を開示請求した場合及び本人以外の者が当該本人の同意を得て開示請求した場合であっても、不開示となるものであるから、実施機関の判断は妥当である。
個人の電話番号については、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものに該当すると認められる。
工事完了届の第一面の余白に記載された完了検査に関する情報及び理由書のうち理由が記載された部分については、建築主個人の財産である建築物又は建築主個人に関する情報であり、建築主の氏名が明らかになっている状況においてこれらの情報は、特定の個人を識別することができるものに該当すると認められる。
実施機関が条例第8条第6号に該当するとして不開示とした工事完了届の第一面の余白に記載された完了検査に関する情報については、前述のとおり、条例第8条第2号に該当する情報であると認められるので、条例第8条第6号該当性を判断するまでもなく、不開示が相当である。
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