答申第243号
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答申の概要(答申第243号:諮問第333号)
実施機関
知事(保険指導課)
事案の件名
「H17年10月19日付あき子ホットラインファックスに関し、県保険指導課職員が、市町村課にある鋸南町の一般会計、国保特別会計、介護保険特別会計の各決算を即時調査し違法行為を確認しないのが許される根拠についてわかる書類」の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
請求に対する決定
不開示(不存在)
不開示条項
-
原処分
申立年月日
平成17年12月1日
諮問年月日
平成18年2月14日
答申年月日
平成18年9月11日
審査会の判断
実施機関の決定は妥当である。
本件文書の不存在について
- 実施機関は、保険指導課にはH17年10月19日付け「あき子ホットライン」に関する調査方法についての記述のある行政文書は存在しないと説明する。
- 確かに、「あき子ホットライン」に寄せられたH17年10月19日付け文書が、千葉県総合企画部知事室から保険指導課に送付されているが、調査方法については、事務を所掌する担当課に任せられている。
また、実施機関は、異議申立人が「あき子ホットライン」に寄せた文書については、平成17年12月7日付け保指第747号『「あき子ホットライン」について(回答)』で、鋸南町保健福祉センターに関する国の補助金及び交付金について調査したところ、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に違反する事実は認められなかったと回答している。
- 以上のとおり、「あき子ホットライン」において異議申立人が主張している事実は確認できないとし、保険指導課が保有する行政文書を調査した上で本件請求に係る行政文書は存在しないとする実施機関の説明に不合理な点は認められず、その他存在をうかがわせる事情も認められないことから、本件請求に係る行政文書は存在しないと判断する。
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