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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第201号~250号) > 答申第226号
更新日:令和5(2023)年8月15日
ページ番号:23302
知事(保険指導課)
「厚生労働省介護保険課が『市町村が介護保険法の通所介護事業者の場合、その通所介護事業の会計を一般会計で処理してよい根拠についてわかる行政文書がない』としているのに、千葉県保険指導課が『その対象となる行政文書が、平成12年1月11日付け事務連絡の厚生省からの行政文書である』としてよい根拠についてわかる書類」他1件の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
不開示
不存在
平成17年10月10日
平成17年11月25日
平成18年6月12日
実施機関の決定は、妥当である。
1 本件開示請求は請求書に「保指分」と記載するなどして、請求の対象を健康福祉部保険指導課が保有する行政文書に限定して請求されたものである。
2 本件決定1について
開示請求書の記載及び実施機関の説明等から、請求の趣旨は厚生省事務連絡よりも詳細な介護保険法の解釈、運用について記した行政文書の開示を求めるものと認められる。
厚生省事務連絡は、介護保険臨時特例交付金及び介護保険特別会計の事務処理について、法令等の解釈を質疑応答の形式で詳細かつ具体的に記載したものである。よって、当該文書の内容をさらに詳細に記載した行政文書を実施機関が取得、作成しなければならない業務上の必然性は認められない。
実施機関の職員から説明を受けたので、該当する行政文書は存在するという異議申立人の主張は、請求に係る行政文書が存在することと直接関係するものではなく、主張には理由がない。
3 本件決定2について
請求の内容は、鋸南町が介護保険に関する補助金等の不正受給をしたことを前提に、その返還に関する書類の開示を求めているものである。これらの事務の執行機関である実施機関は、同町が不正受給を行ったとする事実を把握しておらず、対象文書を保有していないとする実施機関の説明に不合理な点は認められない。
鋸南町が補助金等の不正受給を行っているという、異議申立人の見解に基づく主張をもって、対象となる行政文書が存在するということを認めることはできない。
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