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更新日:令和5(2023)年8月15日

ページ番号:23302

答申第226号

本文(PDF:134KB)     本文(ワード:59KB)

答申の概要(答申第226号:諮問第312号)

実施機関

知事(保険指導課)

事案の件名

「厚生労働省介護保険課が『市町村が介護保険法の通所介護事業者の場合、その通所介護事業の会計を一般会計で処理してよい根拠についてわかる行政文書がない』としているのに、千葉県保険指導課が『その対象となる行政文書が、平成12年1月11日付け事務連絡の厚生省からの行政文書である』としてよい根拠についてわかる書類」他1件の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 -
  • 情報 -

請求に対する決定

不開示

不開示条項

不存在

原処分

  • 不開示部分 -
  • 不開示理由 不存在

申立年月日

平成17年10月10日

諮問年月日

平成17年11月25日

答申年月日

平成18年6月12日

審査会の判断

実施機関の決定は、妥当である。

文書の存否について

1 本件開示請求は請求書に「保指分」と記載するなどして、請求の対象を健康福祉部保険指導課が保有する行政文書に限定して請求されたものである。

2 本件決定1について

開示請求書の記載及び実施機関の説明等から、請求の趣旨は厚生省事務連絡よりも詳細な介護保険法の解釈、運用について記した行政文書の開示を求めるものと認められる。
厚生省事務連絡は、介護保険臨時特例交付金及び介護保険特別会計の事務処理について、法令等の解釈を質疑応答の形式で詳細かつ具体的に記載したものである。よって、当該文書の内容をさらに詳細に記載した行政文書を実施機関が取得、作成しなければならない業務上の必然性は認められない。
実施機関の職員から説明を受けたので、該当する行政文書は存在するという異議申立人の主張は、請求に係る行政文書が存在することと直接関係するものではなく、主張には理由がない。

3 本件決定2について
請求の内容は、鋸南町が介護保険に関する補助金等の不正受給をしたことを前提に、その返還に関する書類の開示を求めているものである。これらの事務の執行機関である実施機関は、同町が不正受給を行ったとする事実を把握しておらず、対象文書を保有していないとする実施機関の説明に不合理な点は認められない。
鋸南町が補助金等の不正受給を行っているという、異議申立人の見解に基づく主張をもって、対象となる行政文書が存在するということを認めることはできない。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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