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更新日:令和5(2023)年8月3日
ページ番号:23277
知事(道路計画課)
佐倉市井野東土地区画整理事業の事前協議等過程が分かる文書全般等の行政文書開示決定及び行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
開示決定及び不開示(不存在)
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平成17年3月3日
平成17年4月25日
平成17年12月1日
実施機関が下記1の開示請求に対し2件の行政文書を特定して行った行政文書開示決定(本件決定1)及び下記2の開示請求に対し対象文書の不存在を理由に行った行政文書不開示決定(本件決定2)は妥当である。
記
公管金とは、土地区画整理法第120条を根拠とするもので、重要な公共施設の整備計画がある場合、公共用地を取得する場合の用地費、補償費及び事務費の範囲内で、土地区画整理事業者が公共施設管理者に対して求めることができる費用負担のことである。
本件請求に関係する公管金(以下「本件公管金」という。)の額の決定に当たっては、道路管理者である実施機関が用地取得費用を算定するため、一般国道296号八千代バイパスに係る佐倉市井野東土地区画整理事業区域内の道路用地が市街化区域に編入される前後の両時点において、2社の不動産鑑定業者に鑑定評価を依頼し、その低額の評価額を採用単価とするなどして、用地取得費用を算定し、佐倉市井野東土地区画整理組合(以下「組合」という。)から提示された公管金の額を比較して、公管金の額が用地取得費用の範囲内であることを確認していることが認められる。
異議申立人は、本件請求を行う以前に同種の開示請求を行い、開示決定等(以下「既開示決定」という。)を受けており、その際開示された行政文書は今回の決定に含めなくてよいとの意向を示しているとのことである。すると行政文書の存在は、本件決定1及び既開示決定で開示された行政文書以外の行政文書について検討すべきものである。
本件公管金の決定が上記2のとおり行われているのであるから、本件決定1及び既開示決定で開示された行政文書以外の行政文書が存在しなければならない根拠までは確認できない。しかしながら、異議申立人は、認可の際の事業計画書に付された「経過報告書」を基に、開示されている行政文書以外に、少なくとも8回の打合せ・会議の記録及び資料が存在すると主張している。一方、実施機関は資料等の配布がない簡易な打合せやあいさつ程度の面談については、復命書や会議録は作成していないと説明する。異議申立人が示す期日のものが、そのようなものであったかは確認できないが、組合側に打合せを行った記録が残っていたとしても、実施機関が協議記録を保有していることの根拠とすることまではできない。そして、当時、実施機関の事務に適用されていた旧千葉県処務規程第61条第3項の復命に関する規定からも、開示されたもの以外の打合せ記録を作成していないとする実施機関の説明は、不合理とまではいえない。
(1)事業計画の変更手続について
組合が事業計画を変更するに当たっては、事業認可権者である知事の認可を受ける必要があり、事業計画変更認可申請は都市整備課において審査する。その際、都市整備課は組合の申請に係る変更計画の収入予算において、公管金の額の変更が予定されている場合など必要があると認めた場合には、道路管理者としての事務を所掌する道路計画課に協議を行うことになる。
(2) 平成15年の事業計画変更について
本件請求2にいう平成15年4月11日の事業計画変更認可における変更の内容は、資金計画の変更を行うものであり、事業計画における保留地価格を下方修正したことにより、資金計画の収入を減額変更するとともに、工事費を縮減し支出を減額変更したもので、組合の申請にかかる変更計画においても本件公管金の額は変更されていない。
(3) 対象文書の不存在について
本件公管金は従前土地の単価を基に算定されているが、変更計画において従前土地の単価が変更されていないことや、地価の下落によっても、区画整理事業後の用地取得費用が本件公管金の額を下回るまでに至っていないと想定される状況の下では、本件公管金の額を変更すべき理由はないものと考えられ、都市整備課から道路計画課への協議も行われていないものと認められる。
また、事業計画変更認可に当たって、さらに公管金の額について変更しないことのチェック・確認を行うべき根拠もなく本件請求2の対象となる行政文書を作成又は取得していないとする実施機関の説明に不合理な点は認められない。
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