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更新日:令和5(2023)年8月29日

ページ番号:23393

答申第316号

本文(PDF:125KB)

答申の概要(答申第316号:諮問第405号)

実施機関

知事(健康福祉政策課)

事案の件名

2008年4月16日に行われた「新医療センターの設立に向けて」と称する会議に係る資料1.当該会議開催に至る経緯のわかる情報(起案書含む)の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 -
  • 情報 -

請求に対する決定

不開示(不存在)

不開示条項

-

原処分

  • 不開示部分  -
  • 不開示理由  -

申立年月日

平成20年8月26日

諮問年月日

平成21年1月26日

答申年月日

平成22年3月12日

審査会の判断

実施機関の決定は妥当である。

本件請求に係る行政文書の存否について

  1. 実施機関は、本件会議の開催に当たり、本件会議出席者との日程調整等の連絡、開催日時等の連絡及び出欠確認はすべて口頭で行われており、開催通知等の文書は作成又は取得していないと説明する。
     また、当審査会において実施機関から不開示理由の聴取を行ったところ、本件会議は、県が主催となって開催した会議ではなく、1市2町による山武地域における新しい医療センターへの今後の取組みに向けて知事と面談するために、関係市町の市町長、正副議長及び県議会議員の関係者間で調整され、県へ面談の要請があり行われた率直な意見交換を行うための会合であって、県はその場を設定したものとのことである。
     そのため、すべて口頭で行われていることから文書による通知等は行われておらず、本件会議の開催に当たって、作成又は取得した行政文書は存在しないと説明する。
  2. 異議申立書には、「当該会議は知事を囲み1市2町の首長と正副議長及びこの自治体を選挙地盤とする県議が参加して開催されている。当該会議開催に当たり、関係者同士が緊密な連絡を取り合わなかったならば、各自治体住民から付託されている責務を全うするために多忙な関係者が一同に会することは不可能である。会議の起案書をはじめ日程の調整関係の文書・開催通知書・出席の有無の回答書等は当然作成されていなければならない。」と記載されていることから、異議申立人は、会議の起案書をはじめ日程の調整関係の文書・開催通知書・出席の有無の回答書等の行政文書の開示を求めているものと認められる。
  3. そこで、当審査会において、本件請求に係る行政文書として特定すべき文書の存否について、実施機関から山武地域の医療センターに関する簿冊ファイルの提出を求め見分したところ、本件会議の開催に当たって作成又は取得した行政文書は、別途開示決定を行っている本件会議で使用した会議の次第、出席者名簿及び席次表等であり、会議の起案書をはじめ日程等の調整や開催通知、出欠確認等の文書の存在を確認することはできなかった。
  4. したがって、本件請求に係る行政文書を作成又は取得していないとする実施機関の説明は、これを覆すに足る事情も見いだし難く、これを是認せざるを得ない。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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