答申第206号
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答申の概要(答申第206号:諮問第287号)
実施機関
知事(市町村課)
事案の件名
「I安房郡鋸南町の平成13年度の起債申請前に、千葉県が平成14年度以降の数字を変更させた平成13年度公債費負担適正化計画を鋸南町から提出させ、起債許可をしたことのわかる書類II安房郡鋸南町の公債費負担適正化計画が、財政健全化のための計画とは言えないので、公債費負担適正化計画の確認団体のみに交付される地方交付税の特別交付税を、鋸南町が国をだまし受け取っていることがわかる書類」の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
請求に対する決定
不開示(不存在)
不開示条項
-
原処分
申立年月日
平成14年5月10日
諮問年月日
平成17年2月21日
答申年月日
平成17年12月21日
審査会の判断
実施機関の決定は妥当である。
本件文書の不存在について
- 公債費負担適正化計画は、市町村が財政の健全化を図り、もって国の財政支援措置が受けられるよう、自主的に策定するものである。
すると、本件請求Iについて、県は鋸南町が平成12年度までの同適正化計画の実施状況を勘案して平成13年度に提出した公債費負担適正化計画について数字の過誤を指摘することはあるにしても、県が意図的に数字の変更をさせた事実はないとする実施機関の説明に不合理な点はない。
また、異議申立人が主張するような、県が鋸南町に対し、起債許可するために意図的に平成14年度以降の数字を変更させた事実は、鋸南町が平成13年度に提出した公債費負担適正化計画及び関連する文書からも認められない。
- 本件請求IIについては、本件請求の時点において、鋸南町が特別交付税をだまし受け取っていることを前提としているものであるが、実施機関は、鋸南町が特別交付税をだまし受け取るため、虚偽の公債費負担適正化計画を策定したとの認識はしていない旨説明しており、異議申立人が主張するような、特別交付税をだまし受け取ったことを認めるに足る事実はない。
また、現在、鋸南町は、適正化計画の確認団体として財政健全化に取り組んでいるところであり、仮に、本件請求の時点において、特別交付税をだまし受け取っていたとすれば、国から確認団体の取消し又は特別交付税の交付の取消し、中止若しくは返還が想定されるところ、これらの事実もない。
- よって、以上のことから、本件請求I及び本件請求IIに係る行政文書は存在しないと判断する。
附言
- 本件請求I及び本件請求IIは、開示請求者の主観的な評価が記されることにより、文書の客観的な特定がいたずらに困難なものとなっており、実施機関は、開示請求書が提出された段階で必要に応じて補正を求めるなどの措置を取ることも検討すべきであった。
なお、異議申立人の主観的な評価をもととした本件請求1及び本件請求2は、いたずらに実施機関に事務の負担を強いるものであると言わざるを得ない。
- 異議申立人は、実施機関が異議申立てを長期間放置していた旨主張するが、本件事案についての経過をみると、平成14年5月に異議申立てがされた後、諮問までに約2年10月を要している。実施機関の説明によれば、異議申立人の主張内容の事実確認作業に時間を要したと説明するが、上記の判断を踏まえれば、異議申立人の主張すべてに事実確認を要すべきものではなかったものであり、本件異議申立てについては、千葉県情報公開条例第20条の規定により、速やかに、当審査会に諮問すべきものであった。
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