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更新日:令和5(2023)年8月15日

ページ番号:23324

答申第248号

本文(PDF:102KB)     本文(ワード:78KB)

答申の概要(答申第248号:諮問第327号)

実施機関

知事(保険指導課)

事案の件名

県保険指導課介護保険室が担当の行政文書開示決定手続だけが、千葉県情報公開条例違反を許されている根拠についてわかる書類の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 その他
  • 情報 不存在

請求に対する決定

不開示(不存在)

不開示条項

-

原処分

  • 不開示部分 -
  • 不開示理由 -

申立年月日

平成17年11月19日

諮問年月日

平成18年1月27日

答申年月日

平成18年10月18日

審査会の判断

実施機関の決定は妥当である。

本件文書の不存在について

条例は、地方公共団体の議会の議決を経て制定されるものであり、実施機関は、条例で定めた内容に従って、事務の執行にあたっているのであるから、そもそも情報公開条例に違反してもよいという定めを作成又は保有するはずがなく、保険指導課介護保険室の行政文書開示決定手続だけが、千葉県情報公開条例違反を許される根拠を記した行政文書は存在しないとする実施機関の説明に不合理な点は見当たらない。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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