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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第201号~250号) > 答申第248号
更新日:令和5(2023)年8月15日
ページ番号:23324
知事(保険指導課)
県保険指導課介護保険室が担当の行政文書開示決定手続だけが、千葉県情報公開条例違反を許されている根拠についてわかる書類の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
不開示(不存在)
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平成17年11月19日
平成18年1月27日
平成18年10月18日
実施機関の決定は妥当である。
条例は、地方公共団体の議会の議決を経て制定されるものであり、実施機関は、条例で定めた内容に従って、事務の執行にあたっているのであるから、そもそも情報公開条例に違反してもよいという定めを作成又は保有するはずがなく、保険指導課介護保険室の行政文書開示決定手続だけが、千葉県情報公開条例違反を許される根拠を記した行政文書は存在しないとする実施機関の説明に不合理な点は見当たらない。
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