ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第201号~250号) > 答申第213号
更新日:令和5(2023)年8月15日
ページ番号:23289
選挙管理委員会
「通所介護事業者の鋸南町が居宅サービスに要した費用から日常生活に要する費用を支出している違法についてわかる書類」の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
不開示(不存在)
-
平成17年6月22日
平成17年7月27日
平成18年2月13日
実施機関の決定は妥当である。
実施機関が介護保険法の施行に関する事務を所掌していないと説明し、また、通所介護事業者である鋸南町の違法についてわかる書類を求めるという本件請求の趣旨を満たす文書の存在も確認できないことから、実施機関の説明に不合理な点は見当たらず、本件請求に係る行政文書は存在しないと認められる。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください