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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第201号~250号) > 答申第232号
更新日:令和5(2023)年8月15日
ページ番号:23308
知事(保険指導課)
「国民健康保険審査会への審査請求が提出され、経過についてわかる書類」の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について
部分開示
条例第8条第2号
平成16年12月22日
平成17年11月11日
平成18年7月21日
実施機関の決定は、妥当である。
異議申立人は、部分開示決定通知書の件名の誤りを認めながら諮問することは、是正した場合の行政不服審査法の手続に違反しており、異議申立てを容認するなら処分を取消すべきであると主張するが、すでに件名が訂正されていることを踏まえると、実施機関の手続に誤りがあったとはいえ、治癒されている。
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