ここから本文です。

更新日:令和5(2023)年8月15日

ページ番号:23308

答申第232号

本文(PDF:116KB)     本文(ワード:66KB)

答申の概要(答申第232号:諮問第311号)

実施機関

知事(保険指導課)

事案の件名

「国民健康保険審査会への審査請求が提出され、経過についてわかる書類」の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 その他
  • 情報 起案文書弁明書反論書等

請求に対する決定

部分開示

不開示条項

条例第8条第2号

原処分

  • 不開示部分 住所氏名等
  • 不開示理由 個人に関する情報であって特定の個人を識別することができる情報であるため。

申立年月日

平成16年12月22日

諮問年月日

平成17年11月11日

答申年月日

平成18年7月21日

審査会の判断

実施機関の決定は、妥当である。

条例第8条第2号の該当性について

  1. 審査請求人及び関係者の住所、氏名並びに印影等
    審査請求人及び関係者の住所、氏名並びに印影等は、個人に関する情報であって、特定個人を識別することができるものであり、本号本文に該当し、ただし書のいずれにも該当しない。したがって、不開示にすべき情報である。
  2. 法人名、法人の電話番号及びファクシミリ番号等
    法人名、法人の電話番号及びファクシミリ番号等は、その情報自体から、特定の個人を識別することはできないが、開示された情報と照合することにより特定の個人を識別できるものであり、本号本文に該当し、ただし書のいずれにも該当しない。したがって、不開示にすべき情報である。

異議申立人の主張について

異議申立人は、部分開示決定通知書の件名の誤りを認めながら諮問することは、是正した場合の行政不服審査法の手続に違反しており、異議申立てを容認するなら処分を取消すべきであると主張するが、すでに件名が訂正されていることを踏まえると、実施機関の手続に誤りがあったとはいえ、治癒されている。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?