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更新日:令和5(2023)年8月15日

ページ番号:23286

答申第210号

本文(PDF:103KB)     本文(ワード:70KB)

答申の概要(答申第210号:諮問第289号)

実施機関

知事(市町村課)

事案の件名

「通所介護事業者の鋸南町の違法行為について、H16年12月21日付け知第24号で対象文書がありながら、関係部署が放置してよい根拠についてわかる書類(市分)」の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 その他
  • 情報 不存在

請求に対する決定

不開示(不存在)

不開示条項

-

原処分

  • 不開示部分 -
  • 不開示理由 -

申立年月日

平成17年1月25日

諮問年月日

平成17年3月17日

答申年月日

平成17年12月21日

審査会の判断

実施機関の決定は妥当である。

本件文書の不存在について

  1. 異議申立人は、通所介護事業者の鋸南町の違法行為について、客観的事実に基づく具体的な主張をしておらず、また、実施機関の説明を覆す事情もないことから、異議申立人の主張は、もっぱら異議申立人の主観に存するものと言わざるを得ない。
  2. 実施機関は、総務部市町村課が介護保険法を所管せず通所介護事業者の鋸南町の違法行為の事実は承知しておらず、また、同課が保有する行政文書を調査したうえで、同課は本件請求に係る行政文書を保有していないと説明し、その他存在をうかがわせる事情も認められないことから、これを是認するほかなく、本件請求に係る行政文書は存在しないと判断する。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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